疎遠だった父の死後に発覚した「まさかの借金」
仕事の関係でドイツに住む54歳の男性は、母親の死後、秋田県能代市に住む父親との関係を絶っていた。というのも、長く母親を虐待していた父を許せなかったからであった。父親は飲むと、途端に暴力的になる性格だったのだ。
父親の姉から、父親の死去を知らせる手紙が届いたのは、父親の死後1か月が経った頃だった。手紙には「すでに葬儀などは終わっているけど、部屋はそのままだから、一人っ子であるあなたが片付けをしてほしい」と書かれていた。
そのまま3か月が経過した頃、ようやく1週間の休みが取れて、男性は帰国して父親の家を訪ねた。
男性がまず行ったのが、自動車と自宅の相続だった。今回の滞在中に売ることは難しいと判断し、まずは相続することにしたのだった。
次に行ったのが部屋の片付けだった。家の中は、かなり荒れ放題だったが、父親の面影を消し去りたい気持ちで、男性は一心不乱に断捨離を行っていった。
父親の書斎の片付けに入ったときだった。引き出しを開けると、多くの手紙類がしまわれていた。それをすべてゴミ袋に捨てようとした瞬間だった。「督促状」の文字が見えた。
「え?」と思った男性は、その封筒を開けた。消費者金融から200万円の借金返済を求める内容だった。
まさか、と思った男性は、そのほかの手紙類をチェックしていった。すると、7社から合計1500万円超の借金があることが判明した。
マイナスの財産の対処方法は3つある
民法では、プラスの財産を引き継ぐように、マイナスの財産もまた、遺された配偶者や子供が引き継ぐことと定められている。
しかしそれでは、遺された家族があまりに不憫である。そこで民法では、親が借金を残したまま亡くなった場合は、相続人が借金を引き継ぐか、引き継がないかを決めることができるように定めている。
その方法は3つある。相続財産のすべてを相続する「単純承認」と、プラスの財産の限度で借金を支払い、余りがあれば、それを相続する「限定承認」、そしてプラスの財産も借金も引き継がない「相続放棄」である。
相続放棄や限定承認は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申告する必要がある。3か月を超えてしまえば、自動的に単純承認となり、借金を背負うことになるのだ。
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