死んでもお前に金は残さない…〈資産4,000万円〉末期がんの60代夫が向かった貸金庫。浮気妻を破産に追い込んだ“執念の復讐”

死んでもお前に金は残さない…〈資産4,000万円〉末期がんの60代夫が向かった貸金庫。浮気妻を破産に追い込んだ“執念の復讐”
(※写真はイメージです/PIXTA)

3組に1組が離婚する時代。離婚は簡単にできるものだと考える人も増えています。しかし、配偶者を思いやらない行動は、いずれ自分に跳ね返ってくるかもしれません。本記事では、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか!』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集し、妻の不倫に“周年の復讐”を果たした夫の事例をご紹介します。

妻が浮気…断固として離婚に応じない夫

 

都内に住む60代の夫婦の関係は冷め切っていた。きっかけは、43歳のときの妻の浮気だ。2人の子供がいたため、離婚にまでは至らなかったが、以来2人は仮面夫婦を演じていた。

 

夫婦仲が悪かったため、妻は夫の年収を知らなかった。ただ毎月、夫が数十万円を夫婦の共通口座に入れている状況だった。

 

夫は独身時代から「いつか一戸建てを買おう」と、きっちり貯金をしていた。しかし、妻の浮気を機に、もう賃貸で構わないと考え方を変えていた。それでも貯金は続けており、その額は4000万円を超えていた。

 

子供が独り立ちすると、2人は別居する。すると夫は、妻への復讐をスタートさせた。まず、離婚をしないことだ。離婚すれば、財産の一部を妻に渡さないといけなくなるからだ。夫は、自分の財産を一銭たりとも渡すつもりはなかった。

 

妻は離婚を望んだが、拒否した。「お前は浮気をしたんだ。俺の勝手にさせろ」と言えば、妻は何も言い返せなかった。

死んでも妻にお金を残したくない。遺言書を書こうとしたが…

問題は、自分の身に何かが起こったときだ。このままだと自分の死後、法定相続分として、財産の2分の1は妻のものとなる。そこで夫は、遺言書を書こうと考えた。専門家に相談すると、思いも寄らないことを言われる。

 

「遺言書に『全財産は子供に相続させる』と書いても、遺留分という制度があって、妻は法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり4分の1に相当する金額を請求することができるんです」――。

 

遺産が4000万円ならば、1000万円は妻の手元に渡ることになるのだ。「遺言書なんて意味がないじゃないか。冗談じゃない」と、夫は遺言書を書くのをやめた。

 

 

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※本連載は、永峰英太郎氏による書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集したものです。

人はこんなことで破産してしまうのか! 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴

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永峰 英太郎

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