税務調査官「社長の趣味ですよね」…2,700万円のフェラーリを経費で買った社長、税務署から否認され“徹底抗戦”→経費として認められた驚きの理由【税理士が解説】

税務調査官「社長の趣味ですよね」…2,700万円のフェラーリを経費で買った社長、税務署から否認され“徹底抗戦”→経費として認められた驚きの理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

フェラーリをはじめ、いわゆるスーパーカーを「社用車です」と言うのは無理があると思うでしょう。しかし、一定の条件さえクリアすれば、たとえ1億円の車であっても「経費」にできます。とはいえ、一歩間違うと税務調査で否認され、多額の追徴税を課されるリスクもあるため注意が必要です。そこで今回、スーパーカーを経費化する方法と注意点について、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、事例を交えて解説します。

スーパーカーの経費化を可能にする“3つの鉄則”

前述のフェラーリのように、たとえスーパーカーであっても次の鉄則さえ守っていれば経費化は可能です。

 

1.運行記録の徹底

日付・行き先・走行距離・目的などを詳細に記録。GPSログ付きの機器を活用すれば負担を軽減できます。

 

2.公私混同の排除

理想は個人でプライベート用車を所有し、会社の車は仕事専用にする使い分けです。

 

社内規定の整備

車両管理規定や旅費規定を作成し、ルール通りの運用実績を記録に残しましょう。

 

なお、100%業務利用が難しい場合、正直に私的利用分を除外する方法もあります。

 

たとえば週5日のうち2日が私的利用なら、5/7を経費として計上し、残りを除外。記録に基づいて割合を算出すれば税務署も認めざるを得ません。

 

また、私的使用分を社長が会社に使用料として支払う方法もあり、会社が貸与収益を得ている形にすれば事業関連性を補強できます。

 

いずれにしても、税金の隠蔽やごまかしは通用しません。実態に合わせて適切に処理する姿勢が最も重要です。その点を守りさえすれば、スーパーカーを経費にすることは決して不可能な夢ではないのです。

 

 

 

黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

 

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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