今回は、前回に引き続き「建物建築請負契約」における工事完成の有無について判例をもとに説明します。※本連載では、弁護士・犬塚 弘氏の編集(代表)、共著『建築紛争 判例ハンドブック』(青林書院)の中から一部を抜粋し、建築紛争の中でも「契約の有効性・仕事の完成」に関する重要判例(判決の内容、解説)を取り上げ、紛争予防と問題解決への実務指針を探ります。

「工事完成の有無」の判断基準とは?

1 工事完成の有無

⑴「工事の完成」の法的意義

特約のない限り、請負代金請求権は仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係に立つ(民633条)ことから、請負代金の請求が認められるためには、目的物の引渡しの前提として請負契約の「仕事を完成すること」(民632条)が必要である。

 

一方、仕事が完成されてその目的物が引き渡された場合には、注文者は、瑕疵の修補と損害の賠償を請求することができる(民634条1項・2項)。

 

しかし、仕事の目的物に瑕疵がある場合、一般に、本来の債務に従った履行がなされたとはいえないことから、そもそも、仕事の目的物に瑕疵がある状態では、仕事が完成しているとはいえないのではないか、が問題となる。

 

⑵工事完成の有無の判断基準

工事が完成したか否かの判断基準について、裁判例(東京高判昭36・12・20高民集14巻10号730頁、判時295号28頁、判タ127号52頁)は、「工事が途中で廃せられ予定された最後の工程を終えない場合は工事の未完成に当るものでそれ自体は仕事の目的物のかしには該当せず、工事が予定された最後の工程まで一応終了し、ただそれが不完全なため補修を加えなければ完全なものとはならないという場合には仕事は完成したが仕事の目的物にかしがあるときに該当するものと解すべきである」とし、この基準は実務上通説となっている。

 

一方、工事の完成の有無に関しては、予定された工程が一応終了しているか否かだけでなく、建物の重要な部分に欠陥がないかどうかも判断基準となり得るとの指摘があり(後藤勇『請負に関する実務上の諸問題』20頁(判例タイムズ社,1994))本判決も予定表に沿って基礎工事躯体工事断熱工事造作工事内装工事等が施工されたことに加え建物が住居として使用するに足りる十分な構造設備等を有していること検査済証が発行されたこと本件建物の躯体設備内外装等に未完成と評価すべきほどの重大な問題があるとはうかがわれないこと等を考慮要素とし本件工事で予定された工程は遅くとも検査済証が発行された日までには一応終了しており工事は同日までに完成したものと認定した。

 

工事の完成の有無に関し予定された工程が一応終了しているか否かに加え建物に重大な欠陥がないか否か等他の要件を付加すべきか否かについては判例は建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合にも瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求ができるとしており(最判平14・9・24裁判集民207号289頁判時1801号77頁,判タ1106号85頁)これは重大な瑕疵があっても工事が完成していることを前提としているのであるから建物に重大な瑕疵があっても最後の工程まで一応終了していれば工事は完成していると解すべきとの指摘がなされている(小久保孝雄=徳岡由美子編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ14建築訴訟』273頁(青林書院,2015))。この論点に関しては工事が未完成の場合には未完成部分に対応した契約の一部解除を認めた上で出来高に相応した工事代金の支払義務を認めることになるから請負代金から未完成部分を除いた代金を支払わせるのと請負代金全額の支払義務を認めた上で瑕疵修補に代わる損害賠償額とを相殺するのとでは結果において実質的にほとんど異ならず仕事の完成の意義をどのように捉えるかはさほど重要な意味はないため一応「仕事の完成」と一般に承認される程度の定義を提示すれば足り厳格に解する必要はないとの指摘もなされているところであるが(園尾隆司「請負代金の支払要件となる『仕事の完成』の意義」判タ677号112頁)実際の訴訟では請負人からの請負代金請求に対し注文者が仕事の完成を争うケースも多いことから「仕事の完成」の意義を論ずる実益はなお少なくない。

「損害賠償請求権」と「請負代金請求権」の同時履行

2瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負代金請求権との同時履行の可否

⑴瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負代金請求権との同時履行

仕事の目的物に瑕疵があるとき注文者は瑕疵の修補及び瑕疵の修補に代えて(又は瑕疵の修補とともに)損害賠償の請求をすることができ(瑕疵担保責任。民634条1項・2項)請負人からの請負代金請求に対し同損害賠償請求権との同時履行の抗弁を主張することができる(同2項)。また同時履行の抗弁権の存在効果として注文者は同損害の賠償を受けるまでは請負代金請求権につき履行遅滞による責任を負わない。

 

同時履行関係の認められる債権の範囲は請負代金債務の全額であるのか対当額についてのみであるのかについて判例(前掲最判平9・2・14)は注文者は瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み信義則に反すると認められるときを除き請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができ履行遅滞による責任も負わないとする。

 

⑵瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負代金請求権との相殺の可否

自働債権に抗弁権が付着するときに相殺を許すと相手方は理由なく抗弁権を奪われることになるからかかる場合は相殺が債務の性質上許されないものとするのが原則である(民505条1項ただし書)。もっとも請負代金請求権と目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは相殺により清算的調整を図ることが当事者双方の便宜と公平にかない法律関係を簡明ならしめるものとして対当額による相殺が認められる(最判昭53・9・21裁判集民125号85頁判時907号54頁判タ371号68頁)。そして注文者は瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負代金債務との同時履行の抗弁権を有することから相殺の遡及効(民506条2項)にかかわらず相殺の意思表示をするまでは履行遅滞による責任は生じないと解すべきであり注文者は相殺後の報酬残債務については相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う(最判平9・7・15民集51巻6号2581頁)。

 

⑶本判決

本判決は上記各判例の示した判断に沿ったものであるが瑕疵の程度が軽微であり瑕疵補修に要する費用が請負代金全額及び未払請負代金に比して少額であることやXY間の交渉経緯等に照らしYが瑕疵修補に代わる損害賠償債権をもって請負残代金債務と同時履行の抗弁権を主張することは信義則に反するとしてYは相殺の意思表示をするより前であるXの指定した請負残代金の支払期限の翌日から遅滞による責任を負うものとした。

 

他に本判決と同旨の裁判例として福岡高裁平成9年11月28日判決(判時1638号95頁,判タ985号197頁)がある。

建築紛争判例ハンドブック

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青林書院

最新重要判例から紛争予防と問題解決の実務指針を探る!平成20年以降の判例・裁判例の中から、設計・監理をめぐるトラブルや、建築工事の瑕疵に関する紛争を中心に、実務上とくに押さえておきたい重要判例69を厳選。法律実務家…

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