税金・保険料・公共料金…もし支払えなくなったら?差し押さえやブラックリスト入りを回避する鉄則は「支払う意思」と「事前申請」【東大卒FPが解説】

税金・保険料・公共料金…もし支払えなくなったら?差し押さえやブラックリスト入りを回避する鉄則は「支払う意思」と「事前申請」【東大卒FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税金や保険料、公共料金がどうしても支払えないときは、絶対に放置してはいけません。「支払う意思」と「支払い期限」を能動的に伝えることが基本の作法です。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より一部を抜粋、編集し、税金や公共料金が支払えない場合の対処法について解説します。

もし税金が払えなくなったとしても放置は厳禁

経済的に生活が苦しくて、税金・社会保険料や公共料金が払えない場合、それぞれの機関や企業に相談すると、支払いを猶予(延期)してもらったり、金額を減額してもらえたりことがあります。

 

一番やってはいけないのは、払えないからといって放置することです。最悪の場合、銀行口座などの財産を差し押さえられたり、電気・ガスなどを止められたりします。

 

払えないからといって黙っていれば免除になるわけではありません。本当に払えなければ、徴収する機関も強引にお金をとることはできませんので、必ず相談するようにしましょう。

 

払えないときに絶対に放置してはいけないものが税金です。税金を払えないからといって期限を過ぎて滞納すると、最大8.7%(2025年時点)の延滞税が発生します。フリーランス・個人事業主の場合は、確定申告をしないと、最大30%の無申告加算税を課せられます。

 

たとえ自己破産しても免除されないのが税金です。以下の条件に当てはまる場合は、最大1年間、納税の猶予を受けられます。その間に、分割して納税します。延滞税がある場合は、免除または軽減されます。

 

・以下のようなケースに該当すること。

① 納税者本人がその財産について、災害等を受け、又は盗難に遭った。

② 納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった。

③ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした。

④ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。

・①~④があることにより、一度に納付することができないこと。

・申請があること。

・原則として、担保の提供があること(猶予を受ける金額が100万円以下、猶予を受ける期間が3ヶ月以内のときは、担保は不要)。

 

基本的には、災害、盗難、病気、失業、やむを得ない休廃業、利益減少などが理由になります。投資やカジノで損をした等は理由として認められない可能性がありますので、注意しましょう。

 

国税(所得税・法人税・消費税など)、地方税(住民税・事業税・固定資産税・自動車税など)のほとんどが納税猶予の対象になります。

 

【届け出先】

国税:お住まいの地域を管轄する税務署

地方税:お住まいの市区町村の税務課

【添付書類】

・納税の猶予申請書

・資産および負債の状況、収入および支出の状況を明らかにする書類

・担保提供に関する書類

・災害などの事実を確認できる書類 など(具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください)

 

次ページ「国民健康保険料」や「国民年金保険料」が支払えなくなったら?

※本連載は、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より、一部を抜粋・再編集したものです。

東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全

東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全

服部 貞昭

自由国民社

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