「国民健康保険料」や「国民年金保険料」も払えなければ申告を
国民健康保険料も、払えないときに絶対に放置してはいけないものの一つです。税金と同様に、国民健康保険料も滞納し続けると延滞金が発生し、財産の差し押さえを受ける可能性が高いです。さらに、自己破産しても免責されません。
国民健康保険料の支払いの時効は2年ですが、それまで自治体がまったく支払いの催促をしないことはほぼありえませんので、時効を期待してはいけません。国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が払えないときは、市区町村の窓口で相談すれば、支払い猶予、減額、全額免除を受けられます。
自治体は住民の収入(所得)を把握していますので、前年の収入(所得)が少ないときは、均等割額が最大7割自動的に減額されます。特に申請する必要はありません。
一方、災害、病気、失業、廃業などで生活が非常に困難になり、預貯金など利用できる資産も少ないときは、支払い猶予、減免(減額または全額免除)をしてもらうことができます。新型コロナウイルス感染症が流行した際に、休業で収入が減り減免を受けた人が多くいましたが、現在でもその制度はあります(自治体により内容は変わっている可能性があります)。
どの程度、減額または免除されるかはケースバイケースですが、払えない理由をしっかりと説明できれば、現実的な対応をしていただけるようです。私の知人も、国民健康保険料を払えずに市区町村の窓口で相談したところ、一部の保険料の支払いが免除されました。
【届け出先】 お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口
【添付書類】
・保険料減免申請書
・当年および前年の収入が確認できる書類など(具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください)
国民年金保険料も国民健康保険料と同様に、払えないときに放置してはいけません。
学生の方は「学生納付特例制度」で支払いが猶予されますので、必ず申請しましょう。10年以内に追納すれば、将来もらえる年金額に影響がありません。
生活保護を受けている人や、障害基礎年金をもらっている人は、「法定免除制度」で支払いが免除されます。災害、病気、失業、廃業などで生活が困難な方は、特例で、支払い猶予、減額または全額免除をしてもらうことができます。
【届け出先】 日本年金機構
【添付書類】
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・失業・倒産・廃業などを証明する書類など(具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください)
