(※画像はイメージです/PIXTA)

相続は、誰もが一度は直面するにもかかわらず、その仕組みや手続きの全体像を正しく理解している人は決して多くありません。特に経営者や富裕層にとっては、相続は単なる「家族の問題」ではなく、事業や資産の将来を左右する重要な経営課題でもあります。本記事では、数多くの相続案件を手がけてきた公認会計士・税理士の岸田康雄氏が、民法上の相続の考え方から遺言・遺産分割の実務まで、知っておくべき基礎知識を厳選して解説します。

遺言がない場合、話し合いで決定

相続人が複数いる場合、相続開始と同時に遺産はいったん、相続人全員の共有状態となります。これを共同相続といいます。

 

まずは遺言書の有無を確認し、遺言がある場合はその内容に従って遺産分割を行います。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割も可能です。

 

遺言がない場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって分割方法を決定します。合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成し、登記や相続税申告に使用します。

 

遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

 

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割を申し立て、調停や審判によって解決を図ります。審判では、法定相続分に基づく分割が選択されるケースが多くなります。

遺言の効力は想像以上に広い

遺言には、財産の処分方法だけでなく、身分に関する事項や遺言執行者の指定なども記載できます。遺言は、遺言者の死亡と同時に効力を生じます。

 

遺言者は生前であれば、いつでも遺言の変更や撤回が可能です。ただし、遺留分制度により、一定の相続人の権利は保障されており、遺言によっても侵害することはできません。

 

遺言の方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などがあります。自筆証書遺言は手軽な反面、紛失や改ざんのリスクがあります。公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的安全性が高い点が特徴です。

 

また、特定の相続人に特定の財産を承継させる特定財産承継遺言や、第三者に財産を与える遺贈(包括遺贈・特定遺贈)といった制度もあります。

 

自筆証書遺言が発見された場合には、原則として家庭裁判所での検認が必要です。これは遺言書の内容を確定させ、後の紛争を防止するための手続きです。

 

遺言執行者は、遺言に基づき相続財産の管理や分配を行う役割を担います。相続手続きには厳格な期限が設けられているため、専門家の関与が円滑な相続のカギとなります。
 

 

 

岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

 

★相続に係る法律についてはこちらをチェック!

【プライベートバンカー(PB)試験対策】「相続」遺産分割の基礎知識、法定相続分から遺留分まで

動画はこちら>>

 

 

★遺言書を作成する方法はこちらをチェック!

【遺言書】自筆証書遺言・公正証書遺言など遺言書の書き方をわかりやすく解説【FP3級】

動画はこちら>>

 

 

★経営者が知っておくべき「相続・事業承継」対策についてはこちらをチェック!

【生命保険】相続×事業承継は法人契約の生命保険で解決!社長が知るべき活用術(相続専門税理士が解説)

動画はこちら>>

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 石福金属工業のお知らせ エンパワー2月5日セミナーへの誘導です 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録