遺言がない場合、話し合いで決定
相続人が複数いる場合、相続開始と同時に遺産はいったん、相続人全員の共有状態となります。これを共同相続といいます。
まずは遺言書の有無を確認し、遺言がある場合はその内容に従って遺産分割を行います。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割も可能です。
遺言がない場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって分割方法を決定します。合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成し、登記や相続税申告に使用します。
遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割を申し立て、調停や審判によって解決を図ります。審判では、法定相続分に基づく分割が選択されるケースが多くなります。
遺言の効力は想像以上に広い
遺言には、財産の処分方法だけでなく、身分に関する事項や遺言執行者の指定なども記載できます。遺言は、遺言者の死亡と同時に効力を生じます。
遺言者は生前であれば、いつでも遺言の変更や撤回が可能です。ただし、遺留分制度により、一定の相続人の権利は保障されており、遺言によっても侵害することはできません。
遺言の方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などがあります。自筆証書遺言は手軽な反面、紛失や改ざんのリスクがあります。公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的安全性が高い点が特徴です。
また、特定の相続人に特定の財産を承継させる特定財産承継遺言や、第三者に財産を与える遺贈(包括遺贈・特定遺贈)といった制度もあります。
自筆証書遺言が発見された場合には、原則として家庭裁判所での検認が必要です。これは遺言書の内容を確定させ、後の紛争を防止するための手続きです。
遺言執行者は、遺言に基づき相続財産の管理や分配を行う役割を担います。相続手続きには厳格な期限が設けられているため、専門家の関与が円滑な相続のカギとなります。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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