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【解説】のこす遺産が不確定でも、認知症になる前に遺言を!
ADVISER:税理士法人アーク&パートナーズ 代表社員
税理士
内藤 克さん
成年後見人はあくまで被後見人の財産を守る立場なので、今回のように本人のかつての意思が明確な記録として残っていなかった場合は、意思と反する形で動かなければならないこともあります。
最近は被相続人・相続人双方が高齢の老老相続も増えています。認知機能が衰える前に、公正証書遺言を作成することが何より大切だと言えます。
母の手紙は認知症になる前に書いたものだと思われますので、この時に公正証書遺言として残せば今回のトラブルは回避できました。遺言がなければ合意するまで分割協議をしなければならないので、結果、裁判になってしまうことが多いのです。
しかし、認知症になる前といっても、まだ配偶者が健在のケースもあるでしょう。その際、複数の子供のうちの1人だけにすべての遺産を相続させたいと考えても、将来、自分が相続する総資産額も分からない。もしかしたら自分の方が先に亡くなるかもしれない。こんな場合は付言事項に、その旨を記しておくといいでしょう。
また、このケースでBさんは長年、両親の身の回りの世話をしてきたことで、他の相続人より多く遺産を相続できる「寄与分」を期待していたようです。
しかし、寄与分は「被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合」に認められるもので、家族としての介護だけでは認められにくいのです。例えば、被相続人の事業を手伝ったとしても、給与を受け取っていたとしたら認められません。
とはいえ、介護に使った時間や費用などを詳細に記録し、それが被相続人の財産の維持に寄与したと認められることもあります。記録を残すことは大切です。
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