「大胆な設備投資の促進に向けた税制」を新設
2026年度税制改正大綱では、「大胆な設備投資の促進に向けた税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」を新たに創設するとしている。
本制度は、産業競争力強化法の改正を前提に、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき、生産等設備を取得し、事業の用に供した場合に、税額控除または即時償却(取得価額の全額を取得事業年度に損金算入することを可能とする措置)のいずれかを選択適用できる制度とされている。
企業による成長投資を税制面から後押しする狙いがあるとみられる。
適用対象は一定規模以上の生産等設備
本税制の対象となるのは、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき取得される、生産等設備を構成する資産。
対象には、機械装置のほか、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアなども含まれるとされている。従来の設備投資減税では対象外となるケースが多かった建物等も含め、支援対象を幅広く設定している点が、本制度の特徴のひとつといえる。
税額控除率は最大7%、建物等は最大4%
税額控除を選択した場合の控除率については、
●機械装置などについては最大7%
●建物、建物附属設備、構築物については最大4%
とされている。
控除できる税額の上限や、控除しきれなかった場合の取扱いについては、今後、法令等で定められる見通しだ。
確認取得から5年以内の事業供用が要件
大綱では、2029年3月31日までに経済産業大臣の確認を受け、確認の日から5年以内に設備を取得し、事業の用に供することが要件とされている。
確認から事業供用まで一定の期間を認めることで、建設工事を伴う設備投資や、準備期間を要する大型プロジェクトにも対応できる制度設計となっている。
投資規模の下限を設定
本税制は、大規模な設備投資を対象とする制度として位置付けられており、投資計画全体の規模については、
●原則として35億円以上
●中小企業者等については5億円以上
とする下限が設けられるとされている。
投資利益率など、そのほかの要件については、今後の法制化の過程で具体化される見込みである。
既存の設備投資促進税制との位置づけ
政府はこれまで、企業の成長投資を後押しする観点から、複数の設備投資促進税制を段階的に整備してきた。
代表的な制度としては、中小企業向けの「中小企業経営強化税制」や、地域経済の活性化を目的とした「地域未来投資促進税制」、脱炭素投資を対象とする「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」などが挙げられる。
これらの制度はいずれも、特定の政策目的に沿った投資を支援する仕組みとして活用されてきた一方で、対象資産や企業規模、投資金額に一定の制約があり、大規模な投資や建物を含む設備投資については、必ずしも活用しやすいとは言えない面があった。
今回、大綱に盛り込まれた「大胆な設備投資の促進に向けた税制」は、こうした既存制度との役割分担を意識した制度と位置付けられている。生産等設備全体を対象とし、機械装置に限らず建物やソフトウェアも含めることで、より大規模で戦略的な設備投資を支援する狙いがうかがえる。
他の投資促進税制との併用不可、今後の法制化を経て制度内容確定へ
大綱では、本税制の適用を受ける投資計画期間中は、
●中小企業経営強化税制
●地域未来投資促進税制
●カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
など、他の主要な投資促進税制との併用は認めない方針も示されている。同一資産について複数の税制優遇を重ねて受けることもできない。このため、企業にとっては、投資内容や規模、実施時期を踏まえ、どの税制を活用するか慎重な判断が求められる。
制度の詳細については、2026年の通常国会における関連法改正を経て確定する見通しだ。申請手続きや具体的な要件については、今後、政省令や通達などで順次示されるとみられる。
THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班
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