なぜ「1,800万円」もの追徴課税に?
国税庁は、相続税の対象として次のようなものを規定しています。
●被相続人が死亡時に保有していた財産
●生前に管理・支配していたと認められる財産
●名義預金や、いわゆる「隠し財産」も含まれる
つまり、本人の死後に発見された現金は、「生前に被相続人が管理していた資産」とみなされる可能性が高く、相続人がそれを認識していなかったとしても、申告義務が生じるのです。
さらに、
●無申告加算税(15〜20%)
●延滞税(年率7.3% → 段階的に減少)
などが加わることもあります。
「自分としては、いわゆる“へそくり”のようなもので、税金の対象になるとは思っていませんでした。調べるほどに“これはもうどうにもならない”という感覚でした」
石田さんは、泣く泣く定期預金を解約し、3年間の分割納付制度を利用して支払っていく予定です。
資産が見つかった喜びの陰に、見落とされがちな“法の目”。特に「現金」「貴金属」「仮想通貨」など、名義の残らない資産は税務署の重点調査対象でもあります。
“知らなかった”では済まされない相続の現実――。そして、「誰の財産だったのか」を曖昧にしたままにしておくことが、思わぬトラブルや負担を呼ぶこともあるのです。
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