(※写真はイメージです/PIXTA)

「タンス預金」や「へそくり」は、誰もが一度は耳にしたことのある言葉でしょう。中には、相続後に思わぬ場所から多額の現金が見つかるケースもあります。しかしそれが「申告漏れ」と判断された場合、税務署からの追徴課税が発生することがあるのです。国税庁『令和5事務年度における相続税の調査等の状況』によると、実地調査を受けた8,556件のうち、約84%で申告漏れなどの「非違」が指摘されており、現金・預貯金の申告漏れが大きな割合を占めています。

なぜ「1,800万円」もの追徴課税に?

国税庁は、相続税の対象として次のようなものを規定しています。

 

●被相続人が死亡時に保有していた財産

●生前に管理・支配していたと認められる財産

●名義預金や、いわゆる「隠し財産」も含まれる

 

つまり、本人の死後に発見された現金は、「生前に被相続人が管理していた資産」とみなされる可能性が高く、相続人がそれを認識していなかったとしても、申告義務が生じるのです。

 

さらに、

 

●無申告加算税(15〜20%)

●延滞税(年率7.3% → 段階的に減少)

 

などが加わることもあります。

 

「自分としては、いわゆる“へそくり”のようなもので、税金の対象になるとは思っていませんでした。調べるほどに“これはもうどうにもならない”という感覚でした」

 

石田さんは、泣く泣く定期預金を解約し、3年間の分割納付制度を利用して支払っていく予定です。

 

資産が見つかった喜びの陰に、見落とされがちな“法の目”。特に「現金」「貴金属」「仮想通貨」など、名義の残らない資産は税務署の重点調査対象でもあります。

 

“知らなかった”では済まされない相続の現実――。そして、「誰の財産だったのか」を曖昧にしたままにしておくことが、思わぬトラブルや負担を呼ぶこともあるのです。

 

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