(※写真はイメージです/PIXTA)

家族が亡くなると、通帳や証券口座の名義変更や解約など、さまざまな相続手続きが必要になります。その過程で、高齢の家族が誰にも知らせずに貯金を続けていたり、何十年も使われていなかった口座に思いがけない大金が残されていたりと、家族すら知らなかった“隠れ資産”が見つかるケースも少なくありません。金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査(2023年)』によると、60代の2人以上世帯では、平均で2,026万円の金融資産を保有しています。「使いきれなかった資産」がそのまま遺産化することもあり、長寿化が進む中、こうした“眠ったままの資産”がどのように扱われるかは、多くの家庭にとって現実的な課題となっています。

相続対象としての「名義預金」の落とし穴

高山家ではその後、相続手続きの過程で、この通帳の扱いをめぐって少し揉めることになります。

 

「名義は祖母だけど、入金していたのは伯父。つまり“名義預金”に当たる可能性があるんです」

 

実際、国税庁の定義によれば、「実質的な所有者と名義人が異なる預金」は、贈与や相続の対象として厳密に判断されるべきとされています。特に相続税の課税対象になるかどうかは、「誰が資金を出したか」が大きな争点になるのです。

 

「最終的に、家族間で話し合って“祖母の資産”として計上しましたが、こういうケースは、下手したら税務署から指摘されることもあると知ってゾッとしました」

 

高齢者の預金が家族に知られないまま放置されるケースは、決して珍しくありません。特に認知機能の低下や体調不良により、金融機関へのアクセスが難しくなると、通帳やカードの所在が不明になったり、取引履歴が残らなかったりすることもあります。

 

いざというときに混乱しないためにも、家族間でお金の管理について話し合っておくことが大切です。

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録