(※写真はイメージです/PIXTA)

「再就職して、やっと生活に余裕ができた」──そう安心していた矢先に届いたのは、「年金一部支給停止」の通知でした。物価高が続き、老後資金が不安視されるいま、年金をもらいながら働き続けるシニアは増えています。しかし、そこには思わぬ“落とし穴”がありました。

68歳男性のもとに突然届いた「年金支給停止」の通知

上田徹さん(仮名・68歳)は、かつて大手製造業に長年勤務し、65歳で定年退職。その後は年金月22万円で生活していましたが、物価高や家族の医療費などで出費が増え、「これでは足りない」と感じるようになりました。

 

そこで、68歳にして再び就職。都内の企業で契約社員として働き、月40万円の給与を得るようになりました。

 

「年金+給与で、ようやく安心して生活できると思っていました」

 

ところが数ヵ月後、届いたのは「年金の支給額変更(減額)」を知らせる通知書。上田さんは驚きました。

“在職老齢年金制度”で月6万円が減額

上田さんの年金減額は、「在職老齢年金制度」によるものでした。

 

この制度は、厚生年金に加入したまま65歳以降も働き続ける人が、一定以上の収入を得た場合に、老齢厚生年金の一部が支給停止(減額)される仕組みです。

 

2024年度(令和6年度)現在の基準では、給与(月額換算)+年金月額の合計が50万円を超える場合、その超過分の1/2が老齢厚生年金から減額されます。

 

上田さんのケースでは、給与40万円+年金22万円=合計62万円。基準を12万円超えており、その半額の6万円が支給停止に。結果として、年金は月16万円になってしまったのです。

 

在職老齢年金の影響を受けても、上田さんのように一部が支給停止になるケースが多く、「全額が止まる」わけではありません。しかし、給与が高額(例:月60万円以上)で、かつ厚生年金の受給額も高い場合、老齢厚生年金が一時的に全額支給停止となることもあります。

 

なお、老齢基礎年金(国民年金分)には影響がありません。減額の対象になるのは、あくまで老齢厚生年金の部分のみです。

 

在職老齢年金制度の対象は、原則70歳未満までです。70歳になると厚生年金の「被保険者資格」が自動的に喪失し、それ以降は在職していても老齢厚生年金が満額支給されるようになります。

 

つまり、「70歳以降も働く予定のある人」は、70歳を境に年金が戻る可能性があるということです。

 

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