マイナス財産のほうが多い場合には有力な選択肢に
相続とは、亡くなった方の残した財産を引き継ぐことです。相続財産はプラスのものばかりではありません。住宅ローンを含む借入金、保証債務、営業上の未払い代金などマイナスのものもあります。
本来ならば、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐのが相続ですが、マイナスのほうが多い場合には、相続の放棄ができます。相続人となった者がマイナスの財産だけを引き継ぐというのでは理不尽だということで、マイナスの場合の財産については相続をしなくてもよいことが認められています。
相続の放棄をするためには、死亡を知った日から原則として3ヵ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することで、放棄することができます。
相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金は受け取れる
相続放棄をすると負債の返済義務はなくなりますが、同時に不動産、現物財産、有価証券、動産など、プラスの財産についても受け取る権利を失います。相続放棄をした人に子どもがいても、この場合、代襲相続はありません。
相続順位の先の者が相続放棄をすると、相続は次の順位に送られるため、申し送りをするとよいでしょう。相続放棄の期限は原則として3ヵ月以内とされているので、期限内に手続きを済ませなければ、相続放棄は成立しなくなってしまいます。
ただし受取人が指定されている生命保険や規定があれば、死亡退職金などは受け取ることができます。
ここがポイント
亡くなった方が残した財産がマイナスの場合、相続人は相続を放棄することができます。そのためには相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
■相続放棄申述書の書き方