前回は、申告期限を過ぎてしまったり、税額を過少申告していた時などに課せられる相続税のペナルティについて解説しました。今回は、契約形態によって税目や税率が異なってくる、死亡保険金にかかる税金について説明します。※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。
死亡保険金に対しても相続税などの税金がかかる
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税、いずれかの課税の対象になります。
所得税が課せられるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
たとえば被保険者が父で、保険料負担者と保険金受取人が母の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により一時所得、または雑所得として課税されます。
相続税が課せられる場合は、被保険者と保険料の負担者が同一人物の場合です。たとえば父が被保険者で、自分の保険料を負担し、保険金受取人を母にしていた場合です。
相続税には各種控除があり、特に配偶者には税額軽減があります。相続した財産が法定相続分までか、もしくはそれ以上であっても1億6000万円までなら非課税です。
税額が高くなりやすい贈与税
贈与税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者、保険金受取人がすべて異なる場合です。
たとえば被保険者が父で、保険料負担者が母、保険金受取人が子どもになっている場合です。
贈与税は大きな額になりますので、注意したいものです。
ここがポイント
保険に加入する際は、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人を誰にするかで相続税対策が変わってきます。加入前に生命保険会社や税理士に相談してみましょう。
公認会計士、税理士
昭和27年富山県生まれ。滋賀大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士2次試験合格。昭和53年より公認会計士事務所を開業。
現在、経営コンサルティング、税務、監査、各種セミナー講師、テレビ出演と幅広く活躍。
著書に『自分でできる確定申告のすべて』『図解決算書の読み方』『面白いほどよくわかる相続・贈与のしくみ』(以上、日本文芸社)など多数。
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連載葬儀・年金・相続…家族の死亡時に発生する「お金」の手続き
司法書士
東京司法書士会会員。昭和40年新潟県生まれ。平成8年司法書士試験合格、平成10年司法書士登録、平成16年簡裁訴訟代理等関係業務認定。東京都板橋区で池田司法書士事務所を開設。
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特定社会保険労務士
昭和30年山形県生まれ。東洋大学法学部法律学科卒業。昭和57年やなぎ社会保険労務士事務所を開設。労働・社会保険手続、給与計算受託、就業規則等諸規程整備の他、個別労働紛争における斡旋代理の受託。NPOヒューマンエクセル理事長。
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