1億6千万円か法定相続分のうち高いほうの額まで非課税
配偶者が遺産を相続した場合、被相続人の財産形成に貢献したであろうことに配慮しなければなりません。また死後の生活を保障するためもあって、配偶者だけに認められる特典があります。
この「配偶者控除」は、配偶者が得ることになった金額が1億6000万円か、あるいは配偶者の法定相続分のどちらかのうち、高いほうの相続分が非課税になるというものです。配偶者が被相続人の財産形成に貢献したことへの配慮です。
ですから、法定相続分が1億円だったとしても2億円だったとしても非課税、したがって、どれだけ相続しても支払い義務は生じないのです。ただし、内縁関係の妻や愛人はこの限りではありません。また、この制度は確定申告が必要なので、その期限に間に合うことが必要です。期限までに相続人同士の話し合いがまとまらず、配偶者の取得分が計算できないと利用できなくなります。
もっとも、分割できない理由(申告期限後3年以内の分割見込書)を税務署長宛に届ければ、いったんは申告期限に配偶者控除がないものとして申告納税しなければなりませんが、分割後、配偶者控除の適用を受けることができます(税金を返してもらえる)。
相続財産の分割では二次相続のことも考慮したい
また、この特典を利用したために損をすることがあるので要注意です。それは、配偶者の相続分が多額だった場合です。
その配偶者が、資産を遺したまますぐに亡くなると、次に相続する人に多額の相続税がかかってしまう場合があるからです。
ここがポイント
配偶者控除により配偶者が相続した場合、相続税はかかりません。
ただし、戸籍上の妻だけに認められた特典です。これには期限がありますし、損をすることもあるので要注意です。