前回は、寡婦年金を受け取るために必要な条件について見ました。今回は、相続の基礎知識を改めてお伝えします。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。
法律で定められている相続人の範囲
亡くなった方が残された財産を配偶者や子どもなどの親族が引き継ぐことを、「相続」といいます。相続は誰にでも起こる可能性があり、亡くなった時点から始まります。
相続の問題に直面したときに困らないように、引き継がれる財産や相続人の範囲などは、あらかじめ把握しておくとよいでしょう。相続は勝手にできるものではなく、相続できる人もどのように相続するのかも、法律で定められています。
*相続人の範囲
・配偶者……必ず相続人となり、それ以外の人は配偶者とともに相続人となる
・第一順位……亡くなった方の子どもなど直系卑属
・第二順位……亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属
・第三順位……亡くなった方の兄弟姉妹など
相続財産には借金などの「マイナスの財産」も含まれる
*相続財産(遺産)と考えられるもの
相続財産とされるものにはプラスのものとマイナスのものがあります。相続財産とみなされないものもあります。
・プラスの相続財産……不動産、現物財産、有価証券、動産、知的財産権、そのほかの債権、電話加入権など
・マイナスの相続財産……住宅ローンを含む借入金、保証債務、営業上の未払い代金、未納の税金など
・相続財産とみなされないもの……墓地、仏壇、香典・葬祭費など
ここがポイント
亡くなった方が残された財産を引き継ぐことを相続といいます。相続は誰にでも起こることですが、相続できる人は法律で定められています。相続人の範囲や財産はあらかじめ把握しておきましょう。
公認会計士、税理士
昭和27年富山県生まれ。滋賀大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士2次試験合格。昭和53年より公認会計士事務所を開業。
現在、経営コンサルティング、税務、監査、各種セミナー講師、テレビ出演と幅広く活躍。
著書に『自分でできる確定申告のすべて』『図解決算書の読み方』『面白いほどよくわかる相続・贈与のしくみ』(以上、日本文芸社)など多数。
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連載葬儀・年金・相続…家族の死亡時に発生する「お金」の手続き
司法書士
東京司法書士会会員。昭和40年新潟県生まれ。平成8年司法書士試験合格、平成10年司法書士登録、平成16年簡裁訴訟代理等関係業務認定。東京都板橋区で池田司法書士事務所を開設。
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特定社会保険労務士
昭和30年山形県生まれ。東洋大学法学部法律学科卒業。昭和57年やなぎ社会保険労務士事務所を開設。労働・社会保険手続、給与計算受託、就業規則等諸規程整備の他、個別労働紛争における斡旋代理の受託。NPOヒューマンエクセル理事長。
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