前回は、寡婦年金を受け取るために必要な条件について見ました。今回は、相続の基礎知識を改めてお伝えします。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。

法律で定められている相続人の範囲

亡くなった方が残された財産を配偶者や子どもなどの親族が引き継ぐことを、「相続」といいます。相続は誰にでも起こる可能性があり、亡くなった時点から始まります。

 

相続の問題に直面したときに困らないように、引き継がれる財産や相続人の範囲などは、あらかじめ把握しておくとよいでしょう。相続は勝手にできるものではなく、相続できる人もどのように相続するのかも、法律で定められています。

 

*相続人の範囲

・配偶者……必ず相続人となり、それ以外の人は配偶者とともに相続人となる

・第一順位……亡くなった方の子どもなど直系卑属

・第二順位……亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属

・第三順位……亡くなった方の兄弟姉妹など

相続財産には借金などの「マイナスの財産」も含まれる

*相続財産(遺産)と考えられるもの

相続財産とされるものにはプラスのものとマイナスのものがあります。相続財産とみなされないものもあります。

 

・プラスの相続財産……不動産、現物財産、有価証券、動産、知的財産権、そのほかの債権、電話加入権など

・マイナスの相続財産……住宅ローンを含む借入金、保証債務、営業上の未払い代金、未納の税金など

・相続財産とみなされないもの……墓地、仏壇、香典・葬祭費など

ここがポイント

亡くなった方が残された財産を引き継ぐことを相続といいます。相続は誰にでも起こることですが、相続できる人は法律で定められています。相続人の範囲や財産はあらかじめ把握しておきましょう。

本連載は、2016年12月11日刊行の書籍『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

御旅屋 尚文,池田 秀樹,柳 勉

神宮館

シニア世代必読! 大切な家族が亡くなったとき、今までに経験したことのないような深い悲しみと同時に、膨大な手続きをしなければなりません。 本書では大切な家族が亡くなった後に行う葬儀・法要の流れから、年金・保険・名…

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