前回は、国民年金の死亡一時金を受け取る方法を解説しました。今回は、「寡婦年金」の概要と受給要件を見ていきます。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。
「婚姻期間が10年以上」が要件のひとつ
国民年金の第1号被保険者として年金期間保険料を納めていた夫が65歳未満で亡くなった場合、その妻は要件を満たせば「寡婦年金」を受給できます。
*寡婦年金の請求要件
・婚姻期間が10年以上継続していた夫婦である
・夫は国民年金の第1号被保険者として保険料の納付期間が免除期間と合わせて25年以上あること
・夫は老齢年金あるいは障害年金を受給したことがない
・夫の死亡時、妻は夫によって生計が維持されていた
・夫の死亡年齢が65歳未満
・妻に遺族基礎年金を受ける権利がないなど
「寡婦年金」と「遺族基礎年金」「死亡一時金」の関係
*寡婦年金の支給
・寡婦年金は妻が60歳から65歳までの間支給される有期年金・寡婦年金は夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の4分の3にあたる額が支給される
*寡婦年金と遺族基礎年金
・寡婦年金と遺族基礎年金を同時に受給することはできない。ただし、遺族基礎年金をもらっていた人が、60歳の時点でもらっていなければ65歳まで寡婦年金をもらえることもある
*寡婦年金と死亡一時金
・寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受給できない
■国民年金寡婦年金裁定請求書の書き方
公認会計士、税理士
昭和27年富山県生まれ。滋賀大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士2次試験合格。昭和53年より公認会計士事務所を開業。
現在、経営コンサルティング、税務、監査、各種セミナー講師、テレビ出演と幅広く活躍。
著書に『自分でできる確定申告のすべて』『図解決算書の読み方』『面白いほどよくわかる相続・贈与のしくみ』(以上、日本文芸社)など多数。
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連載葬儀・年金・相続…家族の死亡時に発生する「お金」の手続き
司法書士
東京司法書士会会員。昭和40年新潟県生まれ。平成8年司法書士試験合格、平成10年司法書士登録、平成16年簡裁訴訟代理等関係業務認定。東京都板橋区で池田司法書士事務所を開設。
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特定社会保険労務士
昭和30年山形県生まれ。東洋大学法学部法律学科卒業。昭和57年やなぎ社会保険労務士事務所を開設。労働・社会保険手続、給与計算受託、就業規則等諸規程整備の他、個別労働紛争における斡旋代理の受託。NPOヒューマンエクセル理事長。
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