前回は、遺族年金を受給するための手続きをお伝えしました。今回は、国民年金の死亡一時金を受け取る方法を解説します。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。

死亡一時金の受け取りには「請求」が必要

国民年金の第1号被保険者として3年(36ヵ月)以上保険料を納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金などの年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族は請求することで「死亡一時金」を受け取ることができます。

 

*請求手続き

・申請者は故人と生計を共にしていた遺族

①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹の順位

 

・請求先

請求者が居住している市区町村の役所

 

・申請書類

死亡一時金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、世帯全員が記載されている住民票、死亡診断書など死亡を証明できるもの、振込先金融機関の証明など

 

・支給の対象となる人

故人と生計を同じくしていた遺族

①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹の順位

 

・受給できる金額

120000円~320000円(付加保険料が36ヵ月以上あった場合には加算額8500円あり)

※平成27年の例です

遺族に「遺族基礎年金」の受給資格があると・・・

遺族に遺族基礎年金を受給できる人がいた場合には、死亡一時金を受け取ることはできません。

 

■国民年金死亡一時金裁定請求書の書き方

本連載は、2016年12月11日刊行の書籍『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

御旅屋 尚文,池田 秀樹,柳 勉

神宮館

シニア世代必読! 大切な家族が亡くなったとき、今までに経験したことのないような深い悲しみと同時に、膨大な手続きをしなければなりません。 本書では大切な家族が亡くなった後に行う葬儀・法要の流れから、年金・保険・名…

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