前回は、遺族年金を受給するための手続きをお伝えしました。今回は、国民年金の死亡一時金を受け取る方法を解説します。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。
死亡一時金の受け取りには「請求」が必要
国民年金の第1号被保険者として3年(36ヵ月)以上保険料を納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金などの年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族は請求することで「死亡一時金」を受け取ることができます。
*請求手続き
・申請者は故人と生計を共にしていた遺族
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹の順位
・請求先
請求者が居住している市区町村の役所
・申請書類
死亡一時金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、世帯全員が記載されている住民票、死亡診断書など死亡を証明できるもの、振込先金融機関の証明など
・支給の対象となる人
故人と生計を同じくしていた遺族
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹の順位
・受給できる金額
120000円~320000円(付加保険料が36ヵ月以上あった場合には加算額8500円あり)
※平成27年の例です
遺族に「遺族基礎年金」の受給資格があると・・・
遺族に遺族基礎年金を受給できる人がいた場合には、死亡一時金を受け取ることはできません。
■国民年金死亡一時金裁定請求書の書き方
公認会計士、税理士
昭和27年富山県生まれ。滋賀大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士2次試験合格。昭和53年より公認会計士事務所を開業。
現在、経営コンサルティング、税務、監査、各種セミナー講師、テレビ出演と幅広く活躍。
著書に『自分でできる確定申告のすべて』『図解決算書の読み方』『面白いほどよくわかる相続・贈与のしくみ』(以上、日本文芸社)など多数。
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連載葬儀・年金・相続…家族の死亡時に発生する「お金」の手続き
司法書士
東京司法書士会会員。昭和40年新潟県生まれ。平成8年司法書士試験合格、平成10年司法書士登録、平成16年簡裁訴訟代理等関係業務認定。東京都板橋区で池田司法書士事務所を開設。
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特定社会保険労務士
昭和30年山形県生まれ。東洋大学法学部法律学科卒業。昭和57年やなぎ社会保険労務士事務所を開設。労働・社会保険手続、給与計算受託、就業規則等諸規程整備の他、個別労働紛争における斡旋代理の受託。NPOヒューマンエクセル理事長。
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