築40年の木造アパートを売却したら、突然「税務署」から“お尋ね”が届いたワケ【税理士が解説】
「無断駐車」を撤去したいなら…対処法と注意点を解説
では、無断駐車している自動車を撤去するためにはどうしたらいいでしょうか。
1.車両の所有者、使用者を特定する
まずは、誰が車両の所有者および使用者(以下「車両所有者等」)であるかを特定する必要があります。特定は、運輸局に対して、該当する車両の自動車登録番号(ナンバープレート)の文字・数字と車台番号下7桁を確認して、登録事項等証明書を交付請求することでできます。
また、土地所有者は私有地内の放置車両であることを理由に、自動車登録番号のみで照会することもできますが、この場合は、交付請求の際に、「車両が放置されている場所」、「見取り図」、「放置期間」、「放置車両の写真」が必要となります。
詳細は、陸運局のウェブサイト等をご参照ください。
2.警告文を送付する
車両所有者等が特定された場合には、当該車両所有者等に対し、車両の即時撤去及び無断駐車をしないよう求める警告文を送付することが考えられます。いきなり、法的手続きを講じることも考えられるところですが、費用対効果に鑑み、まずは、警告文を送付することがよいかと思います。なお、警告文を送付する際には、その後の立証を考慮し、内容証明郵便にて送付することがよいでしょう。
3.法的手続きをとる
警告文の送付など任意での解決が困難な場合には、法的手続きをとることが考えられます。具体的には、①無断駐車が行われた期間に生じた損害賠償の請求および②駐車スペースの明渡し請求を行うことになります。
②の場合の注意点としては、特定した車両所有者等が、第三者に当該車両を譲渡するなどして責任逃れをすることを許さないようにしなくてはなりません。そのため、民事保全法に基づく占有移転禁止の仮処分を行っておくことが有効でしょう。
4.違約金をとるといった看板を掲載する
これはよく見かけるところですが、「無断駐車 罰金1万円」などといった看板を掲示することも考えられるところです。しかしながら、法的には意味がなく、この看板を掲載したから罰金が取れるというものではありません。あくまでも、無断駐車を行おうとする方への心理的なプレッシャーを与えるにとどまりますので、ご留意ください。
まとめ
以上の無断駐車対策のうち、車両の所有者および使用者の特定については、運輸局で土地所有者自身が手続を行うこともできるかと思います。しかし、警告文の送付や法的手続きについては専門知識が必要ですので、ご自身で行うことが困難である場合も少なくありません。まずは、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
清水 将博
MSみなと総合法律事務所
代表弁護士

