一時所得扱い?課税対象?意外と難しい「大金の扱い」
振り込まれた1,000万円に関しても、全額がそのまま手元に残るわけではありません。
土地の売却益は「譲渡所得」として確定申告が必要です。取得費が不明な場合は、売却額の5%を取得費とみなす“概算取得費”が適用されるなど、計算にも注意が必要。税率も長期・短期保有で異なり、適切な対応を怠ると、あとから追徴課税が来るケースもあります。
「後日、不動産会社の方から連絡があり、「税理士さんに確認してくださいね」と助言をもらえて助かりました。下手したら申告せず、後でえらいことになっていたかも…」
英一さん夫妻は、まとまった資金を得たものの、すぐに生活水準を上げたりはしていません。ただ、これまで“諦めていたこと”に、少しずつ希望を持てるようになったといいます。
「夫婦で旅行なんて何年ぶりだろう。老後は家の中だけで終わると思っていたけど、こういうこともあるんですね。ほんの少し、気持ちが明るくなりました」
思わぬ“ゼロの多さ”に驚かされた今回の出来事。忘れていた土地、記憶の彼方の資産――それが、老後の暮らしを支える“希望の種”になることもあるのです。
\2月7日(土)-8日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
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