不正受給にならないために、受給停止の手続きを
故人が65歳以上で年金の受給を受けていた場合には、「受給停止の手続き」を管轄の年金事務所で行わなければなりません。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内と決まっています。
受給停止の手続きをしなければ年金は支払われ続きますが、死亡が判明すると不正受給として、受け取った金額は返還が求められます。悪質と判断された場合には詐欺容疑での逮捕もあります。
手続きに必要なものは、①故人の年金証書、②死亡診断書か埋葬許可書のどちらか、③戸籍謄本か除籍謄本のどちらか、④故人と手続きを行う者の住民票の写し、などです。
故人の年金手帳が見当たらない場合には、年金事務所に紛失届を提出します。それにより紛失事由書が発行され、受給停止の手続きができます。
年金未払い金の請求は、受給停止手続きと同時に
年金は2ヵ月ごとに後払いで支給されるので、前回受給してから死亡までが未払いになるケースもあります。その場合には、受給停止の手続きと同時に、「年金未払い金の請求手続き」も行います。国民年金の未支給分は、もらえる権利があっても請求がなければ支給されないので、忘れずに手続きを行いましょう。
未払い金を受け取る資格のある人は、故人と生計を共にしていた遺族で、妻・夫など配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。
厚生年金、共済年金は事業所や組合窓口での手続きになります。
★ここがポイント
故人が年金受給者の場合には、受給停止の手続きを行わなければなりません。年金未払い金があるときには、同時に未払い金の請求手続きも行うようにします。未払い金は請求によって支給されます。