前回は、家族の死去から葬儀、納骨までの一般的な流れを説明しました。今回は、家族の死去で必要となる役所関連の手続きについて見ていきます。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。
年金の手続きと健康保険証の返却
やっと葬儀が終わったものの、ほっとしている暇はありません。死後10日から14日以内にやらなければならないものなど、故人の勤務先や役所に返却・提出するものの手続きをします。
*年金受給停止の手続き・未支給年金の請求
故人が年金受給者であった場合、遺族は速やかに(国民年金は14日以内)市区町村の役所あるいは年金事務所に、受給していた年金の停止手続き「年金受給権者死亡届」を提出します。未支給の年金を受ける場合には「未支給年金請求書」の手続きも合わせて行います。
*健康保険証の返却
死亡届を提出すると、その翌日から健康保険証の資格が自動的に失効します。14日以内に健康保険証を返却します。介護保険被保険者証(65歳以上)の手続きも合わせて行います。
住民票の抹消と世帯主の変更届
*住民票の抹消届
死亡から14日以内に行いますが、通常は死亡届を提出することで住民届は抹消されます。
*世帯主の変更届
故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に、世帯主の変更届が必要です。
生前故人がどのような生活を営んでいたかによって手続きに違いがあります。勤務先や市区町村の窓口に確認し、期限内に必要な手続きをとりましょう。
【図表】役所などへの手続きの際、必要となる書類
★ここがポイント
葬儀が終わると故人の勤務先あるいは役所に提出しなければならない書類の手続きがあります。故人の印鑑(認印も可)や手続きする人の印鑑(実印)が必要になります。
公認会計士、税理士
昭和27年富山県生まれ。滋賀大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士2次試験合格。昭和53年より公認会計士事務所を開業。
現在、経営コンサルティング、税務、監査、各種セミナー講師、テレビ出演と幅広く活躍。
著書に『自分でできる確定申告のすべて』『図解決算書の読み方』『面白いほどよくわかる相続・贈与のしくみ』(以上、日本文芸社)など多数。
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連載葬儀・年金・相続…家族の死亡時に発生する「お金」の手続き
司法書士
東京司法書士会会員。昭和40年新潟県生まれ。平成8年司法書士試験合格、平成10年司法書士登録、平成16年簡裁訴訟代理等関係業務認定。東京都板橋区で池田司法書士事務所を開設。
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特定社会保険労務士
昭和30年山形県生まれ。東洋大学法学部法律学科卒業。昭和57年やなぎ社会保険労務士事務所を開設。労働・社会保険手続、給与計算受託、就業規則等諸規程整備の他、個別労働紛争における斡旋代理の受託。NPOヒューマンエクセル理事長。
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