(※写真はイメージです/PIXTA)

交通事故の被害に遭った場合でも、状況に対する認識の違いや証拠関係によっては、賠償金の支払い義務が生じることがあります。「相手が追突してきたのだから自分に落ち度はない」と思っていても、必ずしもその主張が通るとは限りません。さらに、相手方保険会社から強い姿勢で交渉を迫られると、どのように対応すべきか不安を感じてしまう人も少なくないでしょう。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へ寄せられた相談をもとに、自転車対自動車の事故の賠償責任と保険会社とのやりとりついて、横山令一弁護士が詳しく解説します。

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過失相殺の算定で弁護士ができること

過失相殺率を算定するうえでは、警察が事故現場を見分して記録した見取り図が有力な証拠となります。ドライブレコーダーの映像がない場合はそれに頼らざるを得ませんし、ある場合でも平面図にされることで事故の状況が把握しやすくなります。

 

この記録を手に入れるためには所定の手続が必要ですが、用いるべき手続は、事故の種類や刑事手続・民事訴訟などの段階によって異なります。

 

特に、物損事故や関係者が不起訴となった事故で、示談交渉の段階では、「弁護士会照会」(通称「23条照会」、弁護士法23条の2に基づくことに由来)がよく使われますが、この手続をするための資格は弁護士だけが持っています。

 

また、相手方や保険会社との交渉を有利に進めるには知識と経験が重要ですので、同種の事案の経験が多い弁護士に依頼することで、責任の割合の適切な算定がより叶いやすくなるでしょう。さらに、示談交渉で解決できない場合は訴訟などの手続によらざるを得ませんが、それこそ弁護士の本領です。

 

交通事故で被害を受けたときは、自身や家族が自動車保険に入っているなら、契約内容を確認しましょう。そのなかに「弁護士費用補償特約」が入っていれば、限度額までは弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれます。

 

そのため、自動車保険を新たに締結するときや、更新するときには、弁護士費用補償特約を付けることをお勧めします。

 

 

横山 令一

弁護士法人平松剛法律事務所福岡事務所

弁護士

 

 

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