ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
過失相殺の算定で弁護士ができること
過失相殺率を算定するうえでは、警察が事故現場を見分して記録した見取り図が有力な証拠となります。ドライブレコーダーの映像がない場合はそれに頼らざるを得ませんし、ある場合でも平面図にされることで事故の状況が把握しやすくなります。
この記録を手に入れるためには所定の手続が必要ですが、用いるべき手続は、事故の種類や刑事手続・民事訴訟などの段階によって異なります。
特に、物損事故や関係者が不起訴となった事故で、示談交渉の段階では、「弁護士会照会」(通称「23条照会」、弁護士法23条の2に基づくことに由来)がよく使われますが、この手続をするための資格は弁護士だけが持っています。
また、相手方や保険会社との交渉を有利に進めるには知識と経験が重要ですので、同種の事案の経験が多い弁護士に依頼することで、責任の割合の適切な算定がより叶いやすくなるでしょう。さらに、示談交渉で解決できない場合は訴訟などの手続によらざるを得ませんが、それこそ弁護士の本領です。
交通事故で被害を受けたときは、自身や家族が自動車保険に入っているなら、契約内容を確認しましょう。そのなかに「弁護士費用補償特約」が入っていれば、限度額までは弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれます。
そのため、自動車保険を新たに締結するときや、更新するときには、弁護士費用補償特約を付けることをお勧めします。
横山 令一
弁護士法人平松剛法律事務所福岡事務所
弁護士
注目のセミナー情報
【事業投資】2月3日(火)開催
景気に左右されない安定性が魅力の塾投資とは?
「ECCの個別指導塾ベストワン」という選択肢
驚異の「年利40% !?」“希少価値”と“円安”も追い風に…
勝てるBar投資「お酒の美術館」とは
飲食未経験者が「稼げるBarオーナー」になる納得の仕組み
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

