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相続登記は義務化、3年以内の申請が必要
相続で不動産を引き継いだ場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
従来は任意でしたが、2024年4月からは義務化され、相続発生を知った日から3年以内に申請しなければならないことが定められました。怠ると過料(10万円以下)の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
登記を行わないままにしておくと、将来売却や担保設定をしようとしたときに手続きが止まってしまうだけでなく、相続人がさらに亡くなって次の世代へと名義が複雑に広がり、手続きが一層難航する事態になりかねません。
必要書類と実務のポイント
相続登記の申請には、法務局へ提出するための各種書類を揃える必要があります。主なものは次の通りです。
『法務局へ提出する相続登記の申請書類』
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・遺産分割協議書(または遺言書)
・固定資産評価証明書
これらをもとに、相続登記申請書を作成して法務局に提出します。書類に不備があれば受付されても審査が進まず、書類の再提出を求められることもあります。
特に遺産分割協議書は、手続きや税務の面で問題がないかを確認したうえで作成することが大切です。不動産が複数の地域にある場合は、それぞれの管轄の法務局で手続きを行う必要があります。中には地方の土地や利用していない山林など、所在や評価がわかりにくいものも含まれることがあり、手間と時間がかかります。そのため、司法書士など専門家に依頼して申請書の作成や法務局への提出を任せるケースも多く見られます。

