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相続人が誰かを確定するのが第一歩
相続が始まったら、最初に取り組むべきは相続人が誰であるのかの確認です。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をたどり、婚姻歴や子の有無、養子縁組の履歴なども含めて、相続関係を正確に把握していきます。相続人の範囲が一人でも漏れてしまうと、預貯金の解約や不動産の名義変更といった手続きが止まり、やり直しが必要になるケースもあります。
中には、親が再婚していたことや、前妻の子の存在を家族に話していなかったため、戸籍をたどって初めてその事実が判明することもあります。ときには、夫婦で話し合って子どもには伝えなかった、というケースもあります。こうしたことは相続人が戸籍をたどって初めて明らかになり、子どもたちが驚くことも少なくありません。
協議が成立するには全員の同意が必要
相続人がすべて確定したら、次のステップは遺産分割協議です。これは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意に基づいて財産の帰属を決める重要な手続きです。ここで重要なのは、全員の同意がなければ協議は成立しないという点です。誰か一人でも抜けていた場合、その協議は無効となり、手続きのやり直しを迫られることになります。
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・捺印します。これがなければ、不動産の登記や預貯金の名義変更など、相続の手続きに進むことができません。
相続開始から10か月以内には相続税の申告期限もあるため、相続人の確定と円滑な協議進行は、早期対応が大切になります。

