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「基礎控除額」を超えると相続税の対象に
相続税とは、亡くなった人から財産を引き継いだときに課される税金です。ただし、すべての相続に課税されるわけではなく、一定額までは非課税となります。
この非課税枠を「基礎控除額」といい、計算式は3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除額となり、その金額を超える部分だけが課税対象となります。
この金額は相続税評価額を基準に計算されます。例えば、不動産の評価額は売買時価とは異なり、不動産は国税庁が公表する路線価や倍率方式で算出され、預貯金は亡くなった日の残高で計算されます。路線価で3000万円と評価された自宅でも、実勢価格(売買時価)は4000万円以上になることもあります。
財産の範囲と注意点
相続税の対象となる財産は現金や預貯金、不動産、有価証券、貴金属などのほか、生命保険の死亡保険金や勤務先からの死亡退職金も含まれます。さらに、亡くなる前7年以内(経過措置あり)に行った贈与財産も原則として加算されます。これを見落とすと「非課税と思っていたら相続税の対象」ということになりかねません。
「うちは財産が少ないから関係ない」と思っていても、土地や持ち家がある場合は評価額次第で課税対象になることがあります。特に都市部の土地は評価額が高く、現金が少なくても課税されるケースも多々あります。
相続税がかかるかどうかは、財産の内容と評価額をきちんと把握して、まずは試算してみることが大切です。早めに専門家へ相談すれば、想定外の負担を避け、必要な節税対策も検討できます。


