(※写真はイメージです/PIXTA)

相続が発生した際に第一にやるべきことがあります。それが「相続人調査」と「相続財産調査」です。実は想定していたよりも相続人や財産が多いなど、親族が把握している内容とは異なる新事実が判明するケースも存在します。では、相続人や財産を確定させ、スムーズに相続を行うためにはどんな準備が必要でしょうか。本記事では、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない!亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』(ソーテック社)より、相続までの手続きと手順を説明します。

 ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

トランプ劇場と超富裕層課税 増税か、減税か――税制が映し出すアメリカの真実
奥村眞吾(著)+ゴールドオンライン(編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

 

【Q&A】親族間で新事実が発覚した場合の相続方法

Q.父は幼い頃に亡くなったと聞いていましたが、相続の連絡で最近亡くなったことを知り、戸惑っています。

 

A.どのような経緯であっても、法律上は親子である以上「相続人」として扱われます。相続手続きでは遺産分割協議や名義変更などに相続人全員の関与が必要となるため、遺言がない限り疎遠であっても手続きを避けることはできません。

 

とはいえ、「相続人になったから必ず財産を受け継がなければならない」というわけではありません。相続には3つの方法があります。

 

『3種の相続方法』

 

1.すべてを引き継ぐ「単純承認」

2.借金も含めて一切を受け継がない「相続放棄」

3.プラス財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐ「限定承認」

 

特に「関わりたくない」「役所からの税金請求の通知で初めて知った」というような場合には、放棄を選ぶ人も少なくありません。限定承認は借金がいくらあるかわからないが、自宅など残したい財産があるというときに使われます。相続人全員で行う必要があり、さらに裁判所での手続きに半年以上かかることもあり、手続きや費用の負担は小さくありません。

 

相続放棄や限定承認は「相続の開始を知った日」から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。ただし、この期間内に財産の全容がわからない場合には、家庭裁判所に申立てをして相続放棄手続きの期限を延長してもらうことも可能です。負債や資産の有無がはっきりしないときは、延長の申立ても選択肢として検討すると安心です。

 

突然の知らせにどうしたらよいかわからないと感じるのは自然なことです。まずは「相続人であること」と「選択肢があること」を押さえておき、そのうえで専門家に相談しながら自分に合った対応を選んでいただければと思います。

 

 

廣木涼

司法書士法人アベリア代表

行政書士事務所アベリア代表

 

 

【注目のセミナー情報】​​​

【短期償却】5月9日(土)オンライン開催

《所得税対策×レバレッジ投資》
インフラ活用で節税利益を2倍にする方法

 

【相続×資産運用】5月13日(水)オンライン開催

《富裕層向け》
後悔しないための「相続対策・資産運用」戦略

 

 

※本連載は、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない!亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』(ソーテック社)より一部を抜粋・再編集したものです。

突然の看取りでも慌てない!亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本

突然の看取りでも慌てない!亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本

廣木 涼

ソーテック社

家族の死は、突然やってきます。 そして、その直後に押し寄せるのは「悲しみ」だけでなく、次々と発生する現実的な手続きや判断の連続です。 本書は、そんなときに「何から、どうすればいいのか」を、初めてでも迷わないよう…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧