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【Q&A】親族間で新事実が発覚した場合の相続方法
Q.父は幼い頃に亡くなったと聞いていましたが、相続の連絡で最近亡くなったことを知り、戸惑っています。
A.どのような経緯であっても、法律上は親子である以上「相続人」として扱われます。相続手続きでは遺産分割協議や名義変更などに相続人全員の関与が必要となるため、遺言がない限り疎遠であっても手続きを避けることはできません。
とはいえ、「相続人になったから必ず財産を受け継がなければならない」というわけではありません。相続には3つの方法があります。
『3種の相続方法』
1.すべてを引き継ぐ「単純承認」
2.借金も含めて一切を受け継がない「相続放棄」
3.プラス財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐ「限定承認」
特に「関わりたくない」「役所からの税金請求の通知で初めて知った」というような場合には、放棄を選ぶ人も少なくありません。限定承認は借金がいくらあるかわからないが、自宅など残したい財産があるというときに使われます。相続人全員で行う必要があり、さらに裁判所での手続きに半年以上かかることもあり、手続きや費用の負担は小さくありません。
相続放棄や限定承認は「相続の開始を知った日」から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。ただし、この期間内に財産の全容がわからない場合には、家庭裁判所に申立てをして相続放棄手続きの期限を延長してもらうことも可能です。負債や資産の有無がはっきりしないときは、延長の申立ても選択肢として検討すると安心です。
突然の知らせにどうしたらよいかわからないと感じるのは自然なことです。まずは「相続人であること」と「選択肢があること」を押さえておき、そのうえで専門家に相談しながら自分に合った対応を選んでいただければと思います。
廣木涼
司法書士法人アベリア代表
行政書士事務所アベリア代表
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