(※写真はイメージです/PIXTA)

相続は常に予想外のことが起こり得ます。相続税が想像以上にかかる、予期していなかった相続人が急に現れるなどの事態はよくある話です。だからこそ入念な準備が重要ですが、予想の範疇を超えた出来事が起こった場合はどんな対処をすべきでしょうか。本記事では、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない!亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』(ソーテック社)より、相続におけるさまざまなケースの対処法を解説します。

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【Q&A】相続財産の内訳に関して親族間で揉めた場合

Q.兄が父の事業を相続し、その他財産はすべて私が相続することで決まっていましたが、義姉が文句を言ってきます。どうしたらいいでしょうか?

 

A.まず整理しておきたいのは、義姉(兄の妻)は相続人ではないということです。相続の権利を持つのはあくまであなたと兄(法定相続人)です。義姉には直接の相続権はありません。

 

[図表5]相続の権利は相続人にしかない

 

ただし、兄が相続人である以上、義姉の意見は兄の考え方に大きく影響します。そのため、形式上は義姉に相続の決定権はなくても、実際には「兄夫婦の意向」として強く主張されるケースは多いのです。生前に「兄が事業、あなたがその他の財産」と話がまとまっていたのであれば、その合意を尊重するのが基本となります。

 

しかし、最終的には遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印が必要になります。つまり、兄が態度を変えれば、再度話し合いをせざるを得ません。

 

母が「孫(兄の子)に全部相続させたい」と言い出したら…

自分には子どもがいない――。そんな中で、母が「遺産は全部、跡取りとして兄の子に渡したい」と言い出したら、取り分がなくなってしまうのではと、不安や不公平感を抱くのは自然なことです。

 

法律の前提として、相続人になるのは子どもであり、孫が相続人となるのは代襲相続(子どもが先に亡くなっている場合)に限られます。つまり、あなたと兄が健在であれば、孫には本来相続権はありません。

 

ただし、母が遺言で「孫に財産を渡す」と定めれば、遺贈という形で孫に財産を残すことは可能です。その場合、極端に言えば、あなたの取り分がゼロになることも理論上はあり得ます。

 

そこで重要なのが「遺留分」です。子どもであるあなたには、たとえ遺言で外されても最低限の取り分を請求できる権利があります。たとえば相続人があなたと兄の2人なら、あなたの遺留分は全体の4分の1。仮に母が「全部孫に渡す」と書いたとしても、あなたが遺留分を主張すれば、その分を取り戻すことができるのです。

 

もっとも、相続は単なるお金の問題だけではありません。あなたに子どもがいないのであれば、将来は甥や姪に助けてもらう場面が出てくるかもしれません。しかし、最終的にどうするかを選ぶのはあなた自身です。長期的な視点で自分にとって一番納得できる答えを探していくことが大切でしょう。

 

 

廣木涼

司法書士法人アベリア代表

行政書士事務所アベリア代表

 

【監修:税理士瀧田潤】

 

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※本連載は、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない!亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』(ソーテック社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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廣木 涼

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