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【Q&A】相続財産の中に収益不動産がある場合の対処法
Q.相続財産の中に収益不動産があり、兄弟姉妹で揉めそうです。どうすればいいでしょうか?
A.収益不動産は、相続の中でも特に揉めやすい財産です。他の財産で調整できるのがベストですが、根本的には生前に遺言の作成や遺産分割の方向性を決めておくことが一番の対策となります。
家賃収入があるため一見すると「得な財産」に見えますが、実際には修繕費や空室リスク、管理の手間も伴います。単純に収益額だけで価値を判断すると、不公平感が生まれやすいのです。収益不動産を巡る相続は「誰が収益を得るのか」「誰が負担するのか」で摩擦が起こりやすいので、注意しましょう。
収益不動産を巡る相続の対応
1. 売却して現金で分ける
不動産を手放すことにはなりますが、現金に換えることで平等に分けやすく、後々の揉め事を避けられます。
2. 共有にする
兄弟姉妹で持分を分け合う方法です。持分割合に応じて収益や費用を分ける仕組み自体は明確ですが、実際には「修繕費をどれくらいかけるか」「売却するかどうか、その時期をいつにするか」など意思決定で対立しやすく、トラブルになりがちです。さらに、将来売却したくても全員の同意が必要になるため処分が難しく、長期的にはリスクが大きい方法といえます。
3.一人が相続し代償金で調整する
収益不動産は分けにくいため、誰か一人が相続し、その代わりに他の相続人へ預貯金や代償金でバランスを取る方法が望ましいといえます。公平性を保ちながら将来的な管理リスクも軽減できる現実的な方法です。
廣木涼
司法書士法人アベリア代表
行政書士事務所アベリア代表
【監修:税理士瀧田潤】
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