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【遺産分割】父の介護をしなかった妹も法定相続分どおり?
認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議ができなくなります。相続人全員の相続がストップします。これを避けるには、認知症の相続人の代理として後見人を立てます。後見人がつかない場合は、法定相続のみが遺産分割の手段となります。
認知症だとできない遺産分割協議
認知症の相続人がいる場合、相続財産をどのように分けるかの話し合い・遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効ですから、認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行っても無効となります。
後見人をつけるか民法どおりの法定相続で対処
それでも遺産分割協議をして財産を分ける場合には、認知症の相続人の代わりに協議に参加する後見人をつける必要があります。
後見人がいない場合は法律で定める法定相続分に従うことになります。公平に分ける制度となりますが、マンガ2の事例のように相続人にとっては親の介護をしてきた子も、していない子も平等になってしまうという不公平感もあるケースもあるでしょう。ただし、親が亡くなったあとでは、手の打ちようがありません。
こうしたトラブルを避けるためには、親(被相続人)が元気なうちに、介護への貢献などを遺言書に反映してもらうことです。
不動産は共有財産にするしか手がない
被相続人の財産を相続した相続人の一人に認知症の人がいると、財産を誰が、どの財産をどのくらい取得するかを決める遺産分割協議ができません。判断力が低下している人は、話し合いの内容を理解しているとは考えられないためです。協議ができないと相続についての優遇税制も利用できないため、協議で決める遺産分割より高い相続税を払うということも少なくありません。
もう1つの大きなデメリットは、不動産が共有財産になってしまうことです。一般的には、不動産は複雑な権利関係を避けるため、共有状態になるのを避ける傾向があります。しかし、認知症の相続人がいる場合は、後見人をつけない限り法定相続分での分割となります。
認知症相続人には相続放棄も認められない
相続が起こり、遺産分割を早く進めたいために、認知症が進行している人を協議に参加させ、ほかの相続人が認知症の相続人の代わりに署名押印することは「私文書偽造罪」として罪に問われます。認知症の相続人を外して協議を行った協議も無効です。
認知症を患っているからといって、相続権を失っているわけではありません。だからといって、ほかの親族が代理で協議に参加することもできない仕組みです。代理人となれるのは家庭裁判所から認められた成年後見人、または任意後見人になります。
では、認知症の相続人が遺産分割協議に出られないなら、本人に「相続放棄」をさせてしまえばよいのかというと、当然それも不可です。相続放棄も法律行為であり、認知症を患っている人は、その内容を理解できているとは考えられないためです。

