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【認知症のお金の手続き】本人のための預貯金が下ろせない?
本人の口座なのにお金を引き出せなくなる
たとえば親が認知症を患い、判断能力が低下してくると、自分でお金の入出金や支払いなどの管理ができません。また親の扶養に見合うお金で生活を支援してもらっていた親族などは、生活費が入らなくなるので深刻です。
預金の引き出しには名義人の「意思表示」が必要
本人の名義の普通預金や定期預金などについて、金融機関では本人以外は手続きできないのが基本です。本人の意思表示が必要なので、たとえ配偶者でも名義人ではないのでできません。
口座凍結は本人の財産を守るため
本人が亡くなったことを銀行が知ると、本人名義の口座は凍結されます。また、葬儀があったことを知った銀行が口座を凍結する場合もあります。
一方、認知症を患った口座名義人(本人)が、銀行窓口での対応などから「判断能力に欠ける」と、銀行担当者が気づく場合があります。この場合でも、口座が凍結されてしまいます。金融機関は「成年後見制度」の利用を勧めるケースがほとんどで、一度拒まれると手続きが長引きます。施設への入居一時金や生活費を子どもが立て替える場合も少なくありません。
お金の引き出しを可能にする後見人制度や家族信託
成年後見制度は、判断能力が低下した本人に代わり、財産を管理したり、生活環境を整えたりする支援を行う制度です。後見人の活動がスタートすると、口座の解約などが可能になり、施設の入居などもスムーズに行えるようになります。本人のお金がきっちり管理され、安心、安全な生活環境を整えることもできるようになります。
後見制度には、判断能力が低下してしまってから家庭裁判所に選任を依頼する「法定後見制度」と、判断能力がしっかりしているうち、万が一のことを考慮して自分が信頼する人を後見人に指定しておく「任意後見制度」の2つがあります。
また本人が元気なうちから、信頼できる親族や知人に万が一のときにやってほしい事柄を頼んでおく「家族信託」もあります。この場合は本人が希望した時点から代わりの人に活動してもらえるので、より柔軟な対応が期待できます。
