「親の生活費=仕送り」が唯一の方法ではない
子が親に仕送りをすること自体は法的義務ではなく、親が生活保護などの公的支援を受けることも可能です。ただし、親子間に扶養義務はあるとされ、生活保護の申請時には「扶養照会」が行われることがあります。
しかし2021年からは、生活保護制度において「扶養照会の運用が柔軟化」され、扶養を断っても申請が通るケースが増加しました。つまり「仕送りが難しい」と感じたときには、親の居住自治体の高齢者福祉課や地域包括支援センターに相談することが第一歩になります。
また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などは、入居時の年齢や収入制限もなく、元気なうちから住み替えを検討できる選択肢として注目されています。
「今も月2万円だけ、父の生活費に送っています。でもそれは、本人が“自分の選択で暮らしている”って思えるようにしたかったから」
そう話す西山さんは、自分の老後についても考えるようになったといいます。
「いつかは自分も“支えられる側”になる。だからこそ、子に頼らず、自分で動けるうちに備えておきたい。父のことで、そう強く思いました」
“仕送り”も“同居”も親子の形のひとつ。でも、それ以外にも選択肢があることを知ることで、親も子も、少しだけ“楽”になれるのかもしれません。
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