(※写真はイメージです/PIXTA)

少子高齢化が進展し、核家族・未婚者が増えている日本では、孤独死リスクと背中合わせの人が増えています。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士であり、不動産会社の経営者でもある近藤崇氏が実情を解説します。

遺族が抱える課題は多岐にわたる

孤独死が発生したとき、遺族や関係者が抱える課題は多岐にわたります。

 

ここからは孤独死に関する相続について司法書士や不動産会社がサポートできることを解説します。

 

①相続関係の整理

 

誰が相続人になるのか、そもそも遺言があるのか、遺産に何が含まれているのかを調べなければなりません。

 

まず、戸籍による相続人全員の住所・連絡先の把握が必要です。相続人が1人でも欠けると、不動産の売却も預金解約もできません。亡くなった方に子供がいない場合は、その兄妹や甥姪が相続人となりますが、すでに疎遠な間柄で、連絡先がわからない事もよくあります。

 

万が一、認知症の相続人がいれば「成年後見制度の申し立て」、行方不明の相続人がいれば「失踪宣告」の手続きも必要です。

 

司法書士はこれらの作業をして、不動産の名義変更(相続登記)のために必要な相続人の確定を行います。

 

さらに明らかに債務が多い場合などは、相続放棄の検討をすることになります。

 

また、相続人の一部がすでに亡くなっているケース(代襲相続や数次相続)や、親族が多数いて連絡が取れないケースも増えています。

 

そうした複雑な状況も、専門家である司法書士が間に入り、戸籍の収集・法定相続人の調査・協議書の作成を一括して対応できます。

 

②不動産の整理・売却・活用支援

 

遺品整理の後、相続した不動産をどう扱うかも大きな課題です。

 

空き家状態が続くと、一戸建ての場合、防犯上の問題や草木の手入れ、また維持管理の問題が生じます。またしばしば近隣とのトラブルが発生することもあるでしょう。

 

また孤独死があった物件は「心理的瑕疵物件」として扱われることもあり、特殊清掃などの手続きが必要になることがほとんどです。

 

そうした点も含めた戦略的な出口設計が必要になります。司法書士法人近藤事務所では、こうした特殊清掃・遺品整理の業者などとも連携しお客様のご対応にあたっています。

次ページ孤独死が発生するのは、どんなケースか?

本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録