遺族が抱える課題は多岐にわたる
孤独死が発生したとき、遺族や関係者が抱える課題は多岐にわたります。
ここからは孤独死に関する相続について司法書士や不動産会社がサポートできることを解説します。
①相続関係の整理
誰が相続人になるのか、そもそも遺言があるのか、遺産に何が含まれているのかを調べなければなりません。
まず、戸籍による相続人全員の住所・連絡先の把握が必要です。相続人が1人でも欠けると、不動産の売却も預金解約もできません。亡くなった方に子供がいない場合は、その兄妹や甥姪が相続人となりますが、すでに疎遠な間柄で、連絡先がわからない事もよくあります。
万が一、認知症の相続人がいれば「成年後見制度の申し立て」、行方不明の相続人がいれば「失踪宣告」の手続きも必要です。
司法書士はこれらの作業をして、不動産の名義変更(相続登記)のために必要な相続人の確定を行います。
さらに明らかに債務が多い場合などは、相続放棄の検討をすることになります。
また、相続人の一部がすでに亡くなっているケース(代襲相続や数次相続)や、親族が多数いて連絡が取れないケースも増えています。
そうした複雑な状況も、専門家である司法書士が間に入り、戸籍の収集・法定相続人の調査・協議書の作成を一括して対応できます。
②不動産の整理・売却・活用支援
遺品整理の後、相続した不動産をどう扱うかも大きな課題です。
空き家状態が続くと、一戸建ての場合、防犯上の問題や草木の手入れ、また維持管理の問題が生じます。またしばしば近隣とのトラブルが発生することもあるでしょう。
また孤独死があった物件は「心理的瑕疵物件」として扱われることもあり、特殊清掃などの手続きが必要になることがほとんどです。
そうした点も含めた戦略的な出口設計が必要になります。司法書士法人近藤事務所では、こうした特殊清掃・遺品整理の業者などとも連携しお客様のご対応にあたっています。
