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「相続分は一切受け取らない」と一筆書いても、相続放棄できない
相続に関してよくある誤解のひとつに、「遺産をもらいたくないときは『放棄します』と宣言するか、一筆書けば済む」というものがあります。しかし、これは大きな間違いです。「相続分の放棄」と「相続放棄」は似た言葉ですが、法的な意味はまったく異なります。本記事では、この2つの違いをわかりやすく解説します。
〈事例紹介〉
疎遠だった独身の叔父が亡くなり、相続人となった私のもとに、従兄弟から一通の書類が届きました。書類は「亡くなった方からの相続分は一切受け取りません。放棄します」という内容で、署名と印鑑も押されていました。その書類を見て、「もう従兄弟は相続人から外れたんだな」と判断しました。しかし、これは果たして本当に相続放棄できているのでしょうか?
よくある勘違いなのですが、このように署名と印鑑で「相続分は一切受け取らない」と意思表示をした従兄弟のケースは、法的には「相続放棄」できておらず、「相続分の放棄」にあたります。
「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い
「相続放棄」と「相続分の放棄」、言葉自体は似ていますが、意味はまったく異なります。
「相続分の放棄」
相続人の立場はそのまま残り、遺産分割協議において「自分はいりません」と意思表示するだけです。相続人であることには変わりがないため、プラスの財産を受け取らないだけで、借金などマイナスの財産は相続の対象となります。
「相続放棄」
家庭裁判所に申し立てを行う正式な手続きです。これが認められると、最初から相続人ではなかった扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切関係がなくなります。そのため、財産を受け取れない一方、借金を引き継ぐことを完全に回避できるというのが大きな特徴です。
このように、書面一枚の「放棄します」というやり取りでは、借金を受け継ぐことを免れることはできません。本当に関わりたくない場合は、必ず家庭裁判所を通じて「相続放棄」の手続きを行う必要があります。
しかし、上述通り「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同している人は多く、「放棄します」と宣言したことで安心し、あとから自分が借金を相続していたことを知り、大モメに…というケースが後を絶ちません。
「相続分の譲渡」という方法もある
相続関連ではもうひとつ「相続分の譲渡」という方法もあります。これは、その名の通り自分の相続分を特定の相続人に譲る手続きで、だれかに相対的に多く相続させたい場合や、特定の相続人に集中的に遺産を受け取ってほしい場合に活用される実務的な手続きです。
「相続分の放棄」だと、遺産は放棄した相続人以外の相続人全員で分けることになりますが、「相続分の譲渡」を行えば〈特定の人に多く渡す〉という調整が可能になります。
手続きは「自分の相続分を(誰々に)譲る」といった、自身の相続分を特定の相続人へ譲渡する旨を記載した書面を作成し、これを交わすことで行います。譲渡を受けた人は、遺産分割協議に参加して手続きを完了します。
相続分の放棄も、相続分の譲渡でも、後々のトラブルを防止するためにも、証書を作成しておくことをおすすめします。
「相続放棄」を選ぶときの注意点
相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続順位が繰り下がり、次順位の相続人に権利と義務が移ります。
そのため、自分は無関係だと思っていた人が突然相続人の立場になるのです。もし被相続人に借金があった場合、突然「あなたは相続人です。借金を相続したため支払ってください」と通知を受ければトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
そのため相続放棄を行う際には、次順位の相続人に対しても事情を説明しておくなど、慎重な対応が求められます。
借金やリスクを完全回避するなら「相続放棄」…ただし注意点も
ここまで「相続分の放棄」と「相続放棄」の違いについて解説してきました。改めてまとめると、下記のように分類されます。
相続分の放棄:相続人としての立場は残り、遺産分割協議において意思表示をするだけ。借金は相続対象となる。
相続放棄:家庭裁判所で行う正式な手続き。法律上、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金を含めて一切の権利義務から解放される。
借金やリスクから無関係になりたいのであれば、「相続放棄」を選択することをおすすめします。ただし、次順位の相続人との調整は不可欠です。
このように、相続に関する手続きは複雑で、誤解やトラブルにつながりやすい分野です。判断に迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士
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