今回は、中国内の銀行における「企業登記地以外」での外貨口座開設について説明します。本連載では、中国ビジネスコンサルタントで、Mizuno Consultancy Holdings Limited代表取締役社長・水野真澄氏の著書『中国・外貨管理マニュアルQ&A』(株式会社チェイス・チャイナ)から一部を抜粋し、中国でのビジネスを考える方々に向けて、Q&A方式で銀行口座開設のポイントなどを解説します。

規制が緩和された「登記地以外」での口座の開設

Question 企業登記地以外での外貨口座開設

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企業登記地以外での企業登記地以外で外貨経常口座、外貨資本金口座などの外貨口座を開設することはできますか。

 

Answer

●一般区(非保税区域)の企業が複数の外貨経常口座を開設すること、企業登記地以外で外貨経常口座を開設することについては、2006年に規制緩和が実施されました。

 

●保税区域の企業については、2007年に同様の規制緩和が実施されています。

 

●外資企業(一般区・保税区域ともに)が複数の外貨資本金口座を開設すること、企業登記地以外で外貨資本金口座を開設することに関しては、2012年に規制緩和が実施されました。

口座開設に際しての「外貨管理局の許可」は不要に

一般区(非保税区域)の企業の外貨経常口座開設に関しては、「経常項目の外貨管理政策を調整する事に関する通知(匯発[2006]19号)」により、外貨管理局の許可の取得が不要となりましたので、それにともない複数口座の開設、異地(企業の登記地以外)での口座開設が可能となりました。

 

保税区域の企業に関しては、「保税監管区域外貨管理弁法(匯発[2007]52号)」により、同様の規制緩和が実施されています。

 

現在では、一般区・保税区域の外貨経常口座の開設ルールは統一されています。

 

外貨資本金口座については、「直接投資に係る外貨管理政策のさらなる改善及び調整に関する通知(匯発[2012]59号)」により、口座開設に際しての外貨管理局の許可が不要となりました。これにより、複数口座の開設、異地口座の開設が可能になっています。

 

[関連法規]

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日本語:経常項目の外貨管理政策を調整する事に関する通知(匯発[2006]19号)

中国語:国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知(汇发[2006]19号)

 

日本語:保税監管区域外貨管理弁法(匯発[2007]52号)

中国語:保税监管区域外汇管理办法(汇发[2007]52号)

 

日本語:直接投資に係る外貨管理政策のさらなる改善及び調整に関する通知(匯発[2012]59号)

中国語:关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知(汇发[2012]59号)

中国・外貨管理マニュアルQ&A[2016改訂版]

中国・外貨管理マニュアルQ&A[2016改訂版]

水野 真澄

株式会社チェイス・チャイナ

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