営業行為は認められていない「常駐代表処」
Question 常駐代表処の銀行口座開設
外国企業の常駐代表処は、外貨口座と人民元口座の双方を開設することはできますか。
Answer
●常駐代表処は、外貨口座と人民元口座の双方を開設することができます。
常駐代表処(外国企業の駐在員事務所)は、外国企業が中国内で情報収集などの補助的活動を行うために開設する拠点で、営業行為は認められていません。
そのため、入出金も非常にシンプルで、入金は外国企業から受取る経費送金にほぼ限定され、出金は活動経費のみとなります。
主要な経費は人件費、事務所家賃、税金などとなりますので、基本的には人民元で支払われます。
本社からの経費送金を受領するための外貨口座も開設可
また、本社からの経費送金を受領するために外貨口座の開設も認められます(2009年よりクロスボーダー人民元決済が認められていますので、現在では人民元による経費送金も可能ですが、それ以前は外貨でのみ経費送金が可能でした)。
常駐代表処が開設する口座は、外貨口座、人民元口座、納税用口座などとなります。
なお、外貨で受領した外国企業からの送金は、人民元に換金したうえで、経費支払いに充当しますが、常駐代表処の人員が海外出張をする場合などでは、その費用に相当する金額を外貨で引出すことができます。