年間60万円以上の固定資産税、相続税の試算額は8,000万円…60代男性が直面した現実と相続税を「ほぼゼロ」にできたワケ【相続の専門家が解説】

年間60万円以上の固定資産税、相続税の試算額は8,000万円…60代男性が直面した現実と相続税を「ほぼゼロ」にできたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年間60万円以上の固定資産税。相続税の試算額は約8,000万円。60代の典男さんが直面したのは住んでいるだけでこれだけの税負担がのしかかるという現実でした。自宅敷地の「空き地」をどうするか? 典男さんが、将来の安心のために選んだ土地活用の選択肢とは? 相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が解説します。

自宅土地は80坪 半分に建てている

典男さん(60代)が自宅の土地活用について、相談に来られました。

 

典男さんは両親と二世帯住宅で同居されています。20年前にいまの建物に建て替えて、二世帯住宅にしたといいます。

 

それまでは、父親(90代)が所有する80坪の自宅敷地の半分にもともと同居する家がありました。築年数が経ってきたことや典男さんの子どもが大きくなったこともあり、空いている敷地に3階建ての二世帯住宅を新たに建てて、住み替えたのです。それまで住んでいた家は祖父の代に建てられたことから築年数が経っていました。それを解体して更地になりましたので、自宅敷地の半分は空き地になっています。

自宅の固定資資産税が年間60万円以上!

今年の6月に固定資産税通知が送られてきましたので、典男さんに持参してもらいましたところ、634,500円!

 

二世帯住宅とはいえ、自分の家に住んでいるだけなのに、毎月5万円以上の固定資産税を負担しなければならないということです。父親はまだ自宅で生活ができていて、年金が入るというものの、その負担は少なくありません。

 

典男さんにとっては、固定資産税の額も気になるということでした。

母親が先に亡くなった

典男さんが自宅の土地活用をしたいと動き出された理由はもうひとつありました。父親が90代になったということもありますが、2年前に母親が亡くなったのです。父親よりも5歳下ですので、父親が先に亡くなれば、母親の配偶者の特例を生かして無税のメリットが生かせるとぼんやり考えていたと言いますが、それが使えなくなってしまい、いよいよ、相続対策に取り組まないといけない状況になったといいます。

そもそも相続税はどれくらい?

典男さんの心配は、そもそも父親が亡くなったら、相続税がどれくらいかかるかを知っておきたいということもあるといいます。

 

そこで、典男さんよりヒアリングした金融資産もふくめて財産評価をしてみますと、父親の財産は2億7,200万円、相続税は約8,000万円となりました。

 

典男さんは父親と同居をされているので、小規模宅地等の特例を適用すると相続税は3,300万円程度で半分以下となります。

 

父親の金融資産はちょうど相続税分程度あり、金融資産に余裕があります。相続税が払えるという安心感はありますが、残しているために相続税が課税されていることでもあります。それを建築費の一部にすれば相続税の節税にもなります。

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