年間60万円以上の固定資産税。相続税の試算額は約8,000万円。60代の典男さんが直面したのは住んでいるだけでこれだけの税負担がのしかかるという現実でした。自宅敷地の「空き地」をどうするか? 典男さんが、将来の安心のために選んだ土地活用の選択肢とは? 相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が解説します。
自宅土地は80坪 半分に建てている
典男さん(60代)が自宅の土地活用について、相談に来られました。
典男さんは両親と二世帯住宅で同居されています。20年前にいまの建物に建て替えて、二世帯住宅にしたといいます。
それまでは、父親(90代)が所有する80坪の自宅敷地の半分にもともと同居する家がありました。築年数が経ってきたことや典男さんの子どもが大きくなったこともあり、空いている敷地に3階建ての二世帯住宅を新たに建てて、住み替えたのです。それまで住んでいた家は祖父の代に建てられたことから築年数が経っていました。それを解体して更地になりましたので、自宅敷地の半分は空き地になっています。
自宅の固定資資産税が年間60万円以上!
今年の6月に固定資産税通知が送られてきましたので、典男さんに持参してもらいましたところ、634,500円!
二世帯住宅とはいえ、自分の家に住んでいるだけなのに、毎月5万円以上の固定資産税を負担しなければならないということです。父親はまだ自宅で生活ができていて、年金が入るというものの、その負担は少なくありません。
典男さんにとっては、固定資産税の額も気になるということでした。
母親が先に亡くなった
典男さんが自宅の土地活用をしたいと動き出された理由はもうひとつありました。父親が90代になったということもありますが、2年前に母親が亡くなったのです。父親よりも5歳下ですので、父親が先に亡くなれば、母親の配偶者の特例を生かして無税のメリットが生かせるとぼんやり考えていたと言いますが、それが使えなくなってしまい、いよいよ、相続対策に取り組まないといけない状況になったといいます。
そもそも相続税はどれくらい?
典男さんの心配は、そもそも父親が亡くなったら、相続税がどれくらいかかるかを知っておきたいということもあるといいます。
そこで、典男さんよりヒアリングした金融資産もふくめて財産評価をしてみますと、父親の財産は2億7,200万円、相続税は約8,000万円となりました。
典男さんは父親と同居をされているので、小規模宅地等の特例を適用すると相続税は3,300万円程度で半分以下となります。
父親の金融資産はちょうど相続税分程度あり、金融資産に余裕があります。相続税が払えるという安心感はありますが、残しているために相続税が課税されていることでもあります。それを建築費の一部にすれば相続税の節税にもなります。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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