すべての資産を一度「現金化」すれば変更可能
Q.金融機関(運営管理機関)をあとから変更できますか?
A.変更は可能ですが、一度、年金資産をすべて売却、または解約して現金化する必要があります。
新しく変更したい金融機関(運営管理機関)に「運営管理機関変更届」を提出すれば、変更することが可能です。
ただし、金融機関を変更する場合、投資信託、もしくは保険や定期預金などで運用している資産を一度現金化し、新しい金融機関へと移さなくてはなりません。
現金化する際の「コスト」を踏まえて決める
運用商品によっては現金化にともなうコストが大きくなる可能性があります。したがって、好条件の金融機関に変更するとしても、現金化するときのコストを踏まえて決めるべきです。
また、金融機関の変更にともない、「個人型記録関連運営管理機関(レコードキーパー)」も変更となることがあります。
この場合、記録の保存や運用の指図の受付などの窓口も変わりますのであらかじめ確認してください。