今回は、個人型確定拠出年金の「運営金融機関を変更する」際の留意点を説明します。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

すべての資産を一度「現金化」すれば変更可能

Q.金融機関(運営管理機関)をあとから変更できますか?

 

A.変更は可能ですが、一度、年金資産をすべて売却、または解約して現金化する必要があります。

 

新しく変更したい金融機関(運営管理機関)に「運営管理機関変更届」を提出すれば、変更することが可能です。

 

ただし、金融機関を変更する場合、投資信託、もしくは保険や定期預金などで運用している資産を一度現金化し、新しい金融機関へと移さなくてはなりません。

現金化する際の「コスト」を踏まえて決める

運用商品によっては現金化にともなうコストが大きくなる可能性があります。したがって、好条件の金融機関に変更するとしても、現金化するときのコストを踏まえて決めるべきです。

 

また、金融機関の変更にともない、「個人型記録関連運営管理機関(レコードキーパー)」も変更となることがあります。

 

この場合、記録の保存や運用の指図の受付などの窓口も変わりますのであらかじめ確認してください。

本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

頼藤 太希 高山 一恵

河出書房新社

課税所得が300万円以上の人なら、実質「年利20%での資産運用」ができる―。国の年金制度の限界が指摘されるいま、老後資金の確保にもっとも有利な「確定拠出年金」の賢い運用術をやさしく解説。知れば、将来の“お金の不安”が…

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