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隠し子のため、母が死守したアパートを手放すことに
そして、追い討ちをかけたのが久さんが謙二さんから相続した自社株の評価額です。手紙を読んだ数日後、“正平”から再び郵便が届きました。しかし、今度は単なる手紙でなく、内容証明郵便です。
内容は、「M&Aで売却される価格を基準にすれば、1億4,000万円程度にもなる」というもの。つまり、正平さんの法定相続分は約4,700万円だというのです。久さんの税理士が算出した相続時の自社株の相続税評価額は8,000万円だったため、正平さんの法定相続分は約3,700万円となるはずでした。
4,700万円となると、姉の聡子さんや母からお金を借りても準備が難しい金額です。交渉は平行線のまま、解決の糸口がみえない状態が続きます。しかし、久さんが憔悴しきった顔で面会に訪れたある日。事の顛末を説明すると、みかねた久美子さんはこういいました。
「私のアパートを売って、そのお金を正平さんのために使いなさい」
子どもたちのトラブルを解決するために、夫がのこした大切な資産を手離すことを決意した久美子さん。しかし、そのアパートは夫がのこした収益物件です。家賃収入を高級老人ホームの利用料にあてていたのですから、その収入源を失うことで、数年後に手元資金は確実に尽きてしまいます。
久美子さんは、気に入っていた自身の“終の棲家”を離れ、別の施設へと移っていきました。
入所してから日が経たないうちに退所を決めたことで、入居一時金は8割手元に戻り、4,000万円以上の資産が残りました。そのため、久美子さんのその後の生活は比較的ゆとりを持ててはいるものの、息子の久さんとしては父に対する情けない思いが募るばかりです。
「非嫡出子」であっても、法定相続権はある
今回のような自社株を巡る相続トラブルは、決して特別な話ではありません。むしろ中小企業においては「よくある話」です。
相続税評価額と実勢価格は異なり、さらに「遺産分割における評価額」は法的な明確な基準があるわけではありません。評価額によって誰がなにをどれだけ受け取るかが変わるため、今回のような相続時や離婚時の財産分与においては評価の仕方次第で揉める原因になります。
また、正平さんのような「非嫡出子」であっても、現在では嫡出子と同等の法定相続権が認められており、本人の主張が法的に退けられるものではありません。
さらに、自社株の評価は高くとも、社長個人にはさほど金融資産がない場合も多いものです。その場合、今回のように株式の代わりに渡すお金がなく、トラブルになってしまいがちです。今回のようなトラブルを防ぐためには、相続における問題を謙二さんが把握しておき、あらかじめ話し合いの場を設け、専門家とともに法的な対策を行う必要がありました。
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