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合意書の作成は細心の注意をもって
次に、不貞の慰謝料請求の合意書を作成するにあたって、ポイントがいくつかあります。
まずは、慰謝料についての取り決めです。金額を決めるだけでなく、「誰が誰に対し」「いつまでに」「どこに振り込むか」も明記する必要があるでしょう。
次に、不貞相手に対し、今後一切、夫に関わらない(不貞をしない、連絡しない、接触しない等)といったことを明記する必要があるでしょう。不貞相手が会社の同僚など、どうしても接触が避けられないという場合もあるかもしれませんが、そのような場合も「勤務先でのやむを得ない場合などの必要最小限の場合を除き、連絡や接触をしない」とすれば、双方とも合意ができるはずです。
この点について、しばしば、違反した場合に違約金を支払う旨の条項を入れるかが問題になります。違約金条項については、明記をしたほうが抑止力につながるという考え方もあります。
他方、「その違約金を支払えば問題がないんだ」と考え、かえって悪化するケースも。それでは違約金を高額に設定すればよいのではないかと思うかもしれませんが、高額過ぎる違約金は無効と判断されてしまうこともあるのです。そのため、違約金条項については、「違反した場合には違約金を請求する」という限度にとどめ、金額を明記しないことによって抑止力を高める、という考え方をすることもあります。
また、合意書を作る以上、お互いに合意書に記載されている内容以外は、なにも請求しないしなにも請求されないという、いわゆる清算条項も入れる必要があるでしょう。
ただ、こういった内容を正確に合意書に記載することは、なかなか難しいようです。これまで、多数の男女問題を取扱いしてきたなかで、弁護士が介入しない形で作成された合意書を確認する機会も数多くあったのですが、振込先の記載がない、清算条項の記載がないなど、どこかに穴があるケースがほとんどでした。
合意書の作成だけであれば、弁護士も低額で請け負うことができますので、不安に感じたら、弁護士に合意書の作成だけを依頼するという選択をするのも一考の余地があるでしょう。
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