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夫の不倫相手に慰謝料を請求したら、仕返しが…
夫の不貞行為が発覚したため、相談者が不倫相手に慰謝料請求しました。すると、夫が激怒し「お前の4年前の不倫相手にも慰謝料請求する」といってきました。
相談者の不貞行為については、関係が始まってすぐに夫が相談者のLINEをみたため、不倫の事実と、相手の名前、職場を知っていました。しかし夫は「4年前だから時効じゃない」と言い張ったり、「俺は最近不倫の事実を知った」と嘘をつき、時効の起算点を変えようとする発言をしたりして、話し合いが思うように進まない状況です。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
(1)不貞の慰謝料請求の時効はいつか。このような場合、時効が成立している可能性はあるのか。
(2)相談者の不倫相手への慰謝料請求を避けるために、対応すべきことはなにか。
不貞の慰謝料請求の時効
不貞の慰謝料請求の時効については、不倫相手(不貞相手)に請求するのか、それとも配偶者に請求するのか、によって変わります。
まず、不貞相手へ請求する場合について。法律上は、「被害者……が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」は時効によって消滅するとなっています(民法724条1号)。
このなかで、「損害」を知ったときというのは、不貞の事実が発覚したとき、ということです。つまり「加害者を知った時」がいつか、というのが問題になります。
この点、最高裁昭和48年11月16日判決は、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当」として、被害者が当時加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求をすることが事実上不可能な場合は、いまだあたらないものと判断しています。
そうなると、本件のように、氏名がわかっていても、住所がわからない場合、「加害者を知った時」とはいえず、時効が成立しない、と考える余地もありそうです。
しかし、民事訴訟法上、訴える相手の現住所が調査してもわからない場合、例外的ではありますが、相手の勤務先(就業場所)に訴状を送達してもらう、という方法があります。すなわち、不貞相手の氏名と勤務先がわかっていれば、慰謝料請求の訴訟を提起すること自体、できないわけではありません。この点を踏まえ、氏名と職場がわかっている以上、賠償請求が事実上可能な状況にあったとして、そのときから時効が進むという反論が考えられるでしょう。
そのうえで問題になるのは、こういった話について消滅時効を主張する側、今回であれば慰謝料を請求された側が証明しなければならない、ということ。4年前に夫が相談者のLINEをみた、それにより不貞相手の氏名・職場もわかったと不貞相手側が証明することは、極めて大変です。
夫が「最近不倫の事実を知った」と嘘をついているということについては、どのような証拠を示せるかがポイントとなります。しかし実際にはかなり厳しいでしょう。たとえば、夫が3年以上前に探偵に依頼しており、そのときに探偵に提供した情報の中に、相手の氏名や職場の情報が含まれている、ということがわかれば可能性はあるかもしれません。しかしなにも証拠がないとなると、時効の成立が認められる可能性は極めて低いといえます。
これに対し、配偶者への慰謝料請求については、不貞から3年以上が経過していても、離婚から6ヵ月が経過しない限り、時効にはなりません(民法159条)。したがって、夫が相談者に対して慰謝料請求をすることは、問題なく可能であることに注意しましょう。

