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兄が使い込んだ額は、相続分から引くべき!
Aさんの相続のケースでは、母が亡くなったことによって法定相続人は兄とAさんの2人です。本来は兄妹で2分の1ずつわけることになります。
しかしAさんはまったく違う主張をしました。母の生前、兄は介護を理由に無職になったものの、実際は母は元気で介護の必要はなかったこと。むしろ兄は定職につかず母の年金や貯蓄を自由に使っていたこと。この2点を加味して、兄が母の生前に使った金額分を兄の相続分から差し引くべきだと提案したのです。
さらに母が残していた通帳の記録から、母の財産はマンション(資産価値2,000万円)と現預金200万円とのこと。これに兄が使いこんだ母の預金は遡って少なく見積もっても400万円を超えていることがわかりました。
すべて合計し半分にすると、妹の取り分は、1,300万円です。マンションに兄が住み続けるのであれば、現金で支払うように要求します。この提案に兄は猛反論しましたが、兄のほうが分は悪いようです。兄は母が亡くなって収入――母の年金と母の貯蓄していたお金――がなくなってしまいました。
自立できない兄への制裁
このままでは兄はマンションを売ってAさんに相続の半分を払わなければなりません。兄はAさんに、なんとかマンションに住み続けられるよう、懇願します。母の亡きあと兄に残されたお金は、相続財産分しかありません。ですが、Aさんは一歩も譲りません。
いままで兄は母の年金で暮らし、母の預金で遊んできました。「兄だけずるい」という感情もありますが、このままの状態を放っておくと、将来的に大きなツケを払うのは兄だけでなく、Aさんです。兄がこのまま無年金で老後を迎えたら、その後に介護状態にでもなったら……。こうした懸念が、兄からどんなに恨めしい顔でみられようとも、Aさんの決意を揺るがないものにしていました。
仮に百歩譲って兄がマンションを相続し、Aさんが現金200万円分を相続した場合、兄は現金を持っていないため、結局はマンションを売るか、Aさんにお金を借りるしかなくなるでしょう。
Aさんは、いままで母のお金をあてに働かなかった兄がいけない、といいます。兄は病気等で働けなかったわけでもありません。働けばまったく問題ないのです。社会復帰してほしいと願うAさんに兄の出した結論は……。
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