税務署が指摘した3つの問題点
自動車整備業者Bは、中古車の引取り後の売却で差額の利益を計上していないと、陸運事務所の車の登録記録簿から売り買いの経歴が把握され、追及されることになります。
B社(法人)に某税務署の調査が入ったのは9月、女性上席と財務事務官の2人でB社事業所での調査が行われました。
この段階では、鳥山会計はまだ関与をしていなく、以前の税理士が対応していました。10月に入り、再度1日調査が行われ、問題点が以下の3つに絞られました。
①自社で使用していた車両の売却代金の計上洩れ
②支払っていたリース料の具体性
③旅費交通費、交際費等経費の損金性(役員家族の個人的費用のつけ回しの有無)
月1回試算表を作成して経営状態を把握することに
11月になり、私が地元の銀行の紹介により社長にお会いし、以前の税理士に対する不満を伺い、税務調査の途中で立ち会い税理士が交代するという事態になりました。
ここでの社長の不満は、以前の税理士が毎月の顧問料を支払っているにもかかわらず、1年に1回決算時にしか書類をまとめてこないこと。領収書等のチェックをしていないために、調査の際、前記③について社長と奥様にすべて返答してほしいと言ってきたことが中心でした。
今回の税務調査では、3度も税務署に行って粘り強く交渉し、極力追徴税額を抑えました。その後、当事務所と顧問契約を締結し、毎月1回試算表を作成して、経営状態をしっかり把握して税金対策をしていきましょうということになりました。
<成果>
結局①は、原価を90%程度認容(税務署が認めること)していただき、消費税も当時は簡易課税で追加税も少なくなり、法人税、消費税とも修正申告することになりました。
②は具体性を示し修正なし。
③は、ケタ違いのわずか1点の差額修正で済みました。
調査終了まで4カ月を要しましたが、一時は会社をやめようかと悩んでいた社長が生き返りました。今後はしっかりと節税に努めていくことを決意されました。