ありえない…「年金月6万円」「貯金3,000万円」夫の遺産で暮らす84歳女性、税務調査で告げられた〈まさかの事実〉に絶句。原因は53歳ひとり息子への“親心”【税理士の助言】

ありえない…「年金月6万円」「貯金3,000万円」夫の遺産で暮らす84歳女性、税務調査で告げられた〈まさかの事実〉に絶句。原因は53歳ひとり息子への“親心”【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

もしも愛するわが子から「助けてくれ」とSOSが届いたら……多くの親は「なんとか助けてあげたい」と思うのではないでしょうか。ただ、税務署はその“親心”に対する追徴課税を虎視眈々と狙っているかもしれません。年金収入と夫の遺産で穏やかに暮らす84歳女性の事例をもとに、思わぬ追徴課税を回避するためのポイントをみていきましょう。宮路幸人税理士/CFPが解説します。

税務署から「贈与」と判定されないための対策5選

1.「金銭消費貸借契約書」を作成する

贈与ではなく、金銭の貸付であることを示すためには、客観的な証拠となるように書面で契約書を作成しておきましょう。

 

2.返済能力に応じた金額を貸す

貸付金額は、息子の返済能力に見合った金額に設定すべきです。返せる見込みのない大きな金額の場合、贈与を疑われやすくなります。

 

3.無理のない返済計画を定める

貸付の際には、親が存命のうちに終わるように返済計画を定めましょう。すでに親が高齢にもかかわらず、返済期間が20年や30年だった場合、返済するつもりがあったのかどうか疑われるリスクが高まります。

 

4.適切な金利を設定する

無利子の場合、通常の金利分の贈与があったものと判断されます。少額であればかかりませんが、念のため一般的な金利である1~2%程度の金利を設定しておくといいでしょう。

 

5.返済・利払いは銀行口座を通じて行う

元金と利子の支払いは、客観的な記録が残るよう、銀行口座を通じて行いましょう。現金でやりとりすると客観的な証拠が残らず、税務署にエビデンスを証明するのが難しくなるため注意が必要です。

 

親子間で大きな資金移動があると、税務署は「贈与があったのではないか?」と疑うため、税務上の指摘を受けるリスクが跳ね上がります。あとで思わぬ追徴税を課されぬよう、事前に対策をとることをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

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