健太郎さんが犯した“とんでもない過ち”
実は健太郎さん、コロナ関連の助成金や低利融資の支援を活用したことで、治子さんから受け取った2,000万円は使わずに貯金。後にその2,000万円を自宅購入資金に充てていたのでした。
見殺しにしろってこと!?…調査官に詰め寄るも、事態は変わらず
店の経営に回復の兆しが見えてきたある日、まずは健太郎さんの店に税務調査が入りました。
調査官は帳簿に記載された「治子さんからの2,000万円」に目を留めると、その出所と使途について、治子さんからも詳しく事情を聞くことに。そして、先述のように治子さん自身にも調査がおよんだのです。
その結果、この2,000万円は経営資金ではなく実質的に贈与であると認定され、贈与税と加算税をあわせて600万円の追徴課税が課されることとなりました。
治子さんは思わず、調査官に詰め寄りました。
「ありえない……愛するわが子のピンチだったんですよ!? どうすればよかったの! 見殺しにしろってこと!?」
涙ながらに訴える治子さんでしたが、調査官は淡々と法の適用を説明するばかり。治子さんと健太郎さんは渋々、追徴税を支払うことになりました。
2,000万円が「事業資金」であればよかったのか
治子さんは、わが子を想う親心から2,000万円もの資金援助を行いました。
しかし、健太郎さんは助成金などを利用した結果なんとか経営を持ち直し、結局治子さんからの預金には手をつけることがありませんでした。
今回のような場合、どうすれば贈与税を課されずに済んだのでしょうか?
そもそも、治子さんが援助を行った資金が本当に店舗の立て直しに充てられていれば、追徴課税は避けられた可能性が高いです。
しかし、たとえ経営を再び軌道に乗せるための「事業資金」として使われていたとしても、「贈与」であるとみなされた場合、追徴税を課される可能性があります。
そのため、思わぬ追徴税を避けるためには、あくまでも贈与ではなく「貸付」であるという証拠を準備しておくことが重要です。
