庶民の敵ですね…〈年金月27万円〉〈貯金6,000万円〉の65歳夫婦「4,500万円の中古戸建」購入から10ヵ月後、税務調査で〈追徴税2,000万円〉を課されたワケ【税理士が警告】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

長年郊外のマンションで暮らしていたとある夫婦は、定年後の住まいについて考えた末、コツコツ貯めた貯金と退職金で“終の棲家”となる「一戸建て」を購入することに。積年の夢であった「庭付き一軒家」に浮かれる2人でしたが、その幸せは税務署から届いた“1通の封書”により、一瞬で崩れ去ってしまったのでした……。宮路幸人税理士/CFPが具体的な事例をもとに、住宅購入時の注意点と節税ポイントを紹介します。

納得いかないが…“専業主婦の財産”の考え方

夫婦で不動産を購入する際には、不動産の持ち分と取得費用の負担割合に注意が必要です。

 

夫が不動産の取得費用を全額負担しているにもかかわらず、名義を100%妻にした場合には贈与税の対象になることが明らかです。特に今回のように、妻名義の資金の源泉がご主人の場合、これは実質的所有者であるご主人の預金として扱われます。

 

専業主婦の妻の預金は法律上、親の相続による遺産や、結婚前に働いていた際の給与などに限られるのが事実です。

 

また、不動産を夫婦の共有名義にした場合、資金もお互い半分ずつ支出しなければなりません。どちらかが多く費用を出した場合、多く支払ったほうからもう片方への「贈与」となります。

 

不動産の購入や住宅ローンの検討をする際には、持分と負担割合を等しくするよう、注意が必要です。

夫婦間で贈与税がかからない「3つ」のケース

では、どのような場合であれば、夫婦間で贈与税がかからないのでしょうか。

 

1.もらった財産が110万円以下

夫婦間に限らず、贈与の基本ルールですが、1年間にもらった財産の額が110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。

 

2.生活費・教育費にあたるもの

税法では「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからない」と定められています。

 

つまり、夫から生活費として毎月30万円を妻に手渡していたとしても、贈与税の対象とはなりません。ただし、生活に必要でない高額なものは、贈与として課税される場合があります。

 

3.「おしどり贈与」の特例

おしどり贈与とは、正式名称を「贈与税の配偶者控除」といい、配偶者に自宅や自宅購入資金を贈与した場合、基礎控除額110万円+2,000万円分までは贈与税がかからないというものです。

 

贈与を行う年度の前年12月31日時点で、夫婦の婚姻期間が20年以上あるなど、諸条件を満たせば2,110万円が非課税になります。

 

ただし、この特例を使う場合には税額が0円でも申告が必要です。

税務署は「大きな資金移動」に目を光らせている

不動産のように大きなお金が動く取引について、税務署は「その資金の出所」に目を光らせています。

 

納税者は“お尋ね”が届いた際、購入した資金が自身の給与であるとか、あるいは銀行からのローンであるとか合理的な説明ができれば問題ありません。しかし今回のように、収入のない専業主婦名義で購入した場合、結果的に思わぬ高額な税金を負担するケースも少なくないのです。

 

不動産購入の際は、専門家に相談のうえ、適切に手続きを進めるようにしましょう。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

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