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法施行後、日本で暮らす韓国籍の人は…
兄弟姉妹の遺留分を違憲とした2024年4月の最高裁判決および今回の法改正を踏まえて、相続対策の見直しが必要である。日本で暮らす韓国籍の人は、原則として韓国法に基づいて相続手続きがなされる。
相続の際に適用する法律は遺言書で選択することにより、日本の法律を適用することも韓国の法律を適用することも可能だ。これまでの韓国の法律では、兄弟姉妹が相続人となるときに、法定相続分の3分の1の遺留分が認められていたが、違憲判決が出たことにより、日本の法律と同様に遺留分が認められなくなった。
一方、日本の法律では、被相続人本人だけが生前に手続きをする、または遺言書を残すことで、特定の法定相続人の相続権を失わせることができるが、韓国の法律では2026年以降、ほかの相続人からも相続権を喪失させることができるようになるだろう。
日本と韓国では法定相続人の範囲も法定相続分も規定が異なるが、今回の法改正も踏まえて、相続時に適用する法律を慎重に選択する必要がある。
相続紛争が起こらないよう事前の対策をしておくことが重要だ。たとえば、両親の相続に際して、きょうだいから相続権の喪失請求がなされないよう、日ごろよりコミュニケーションをとり、お互いに協力していく姿勢が求められることになるだろう。
中村 圭吾
司法書士・行政書士アデモス事務所
代表
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