(※写真はイメージです/PIXTA)

会社員として給与を受け取る中で、「税金や社会保険料で手取りが減ってしまう……」と感じる人は多いでしょう。しかし、実は多くの会社員が見過ごしている「節税のチャンス」があることをご存じですか? 本稿では、横山光昭氏監修『いちからわかる!お金のきほん 2025年最新制度対応版』(インプレス)より、控除と社会保険制度の仕組みについて解説します。

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給与から差し引かれる社会保険料の使い道

病気やケガだけでなく老後の生活もサポートしてくれる国の制度

給与からは、税金や社会保険料が差し引かれています。中でも社会保険料は、年間何十万円もの金額が差し引かれています。この金額を意識すると、「負担が大きすぎる」と感じるかもしれませんが、このお金を支払っていることで、日常のトラブルが起きたときに、さまざまな公的サポートを受けられます。どんな保障を受けられるのかを事前に理解しておくことは、生活を守るためのお金を適切に備えることにもつながるので、その内容を確認していきましょう。

 

社会保険制度の保障は、病気やケガだけでなく、老後の生活や介護になったときなども対象です。国民が保険料を出し合い、お互いに支え合うという基本の仕組みがあります。

 

この社会保険には「公的医療保険」「公的年金」「雇用保険」「介護保険」「労災保険」の5つがあります。会社員の場合は、これらすべてに加入していますが、自営業者やフリーランスの場合は、公的医療保険、公的年金のみに加入します。

 

[図表4]人生に起こる「困った!」をカバーしてくれる保障

 

会社員の方が受けられる保障の種類が多い

「公的医療保険」は、病気やケガで医療機関を受診した際の自己負担額が、原則3割で済む制度。75歳未満(※2)の会社員やその家族などは、被用者保険(健康保険組合など)に加入。保険料は、月収に決められた保険料率を掛けて算出され、会社が半分負担します。自営業者などの場合は、国民健康保険に加入し、保険料は、前年の所得を基に、世帯単位で算出され、全額自己負担となります。

 

「公的年金制度」は、原則65歳から一生涯年金を受給できる制度。加入者が死亡した場合や障害を負った場合の保障もあります。会社員と自営業者では、加入する年金の種類が異なります。

 

「介護保険」は、40歳以上の全員が対象で、保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされて40歳から徴収されます。要支援・要介護と認定されると、介護サービス費の一部を負担してもらえます。

 

「雇用保険」は、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上などの要件を満たせば、パートやアルバイトでも加入できる制度ですが、企業側にも要件があります。失業中だけでなく、育児・介護などで休暇した場合にも保障を受けられます。

 

「労災保険」は、パートやアルバイト、日雇い労働者なども含む会社に雇用されて働くすべての人が加入でき、勤務中・通勤中の事故や事件(労働災害)などの病気やケガ、死亡に対し補償を受けられます。

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※2 75歳以上は、職業などに関係なくすべての人が「後期高齢者医療保険」に加入する

 

 

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※本連載は横山光昭氏が監修を務めた『いちからわかる!お金のきほん 2025年最新制度対応版』(インプレス)から一部を抜粋・再編集したものです。

いちからわかる!お金のきほん 2025年最新制度対応版

いちからわかる!お金のきほん 2025年最新制度対応版

インプレス(横山光昭監修)

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