庶民をいじめて楽しいですか?…年収550万円の49歳サラリーマン、まさかの「追徴課税160万円」に恨み節。税務署に狙われた“流行りの趣味”【税理士が警告】

庶民をいじめて楽しいですか?…年収550万円の49歳サラリーマン、まさかの「追徴課税160万円」に恨み節。税務署に狙われた“流行りの趣味”【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

2018年に国が「働き方改革」の一環として「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を制定して以降、副業をはじめる会社員が増加しました。これにともなって「確定申告」が必要となる個人が増えた結果、故意または過失による「個人への追徴課税」が後を絶ちません。税理士でCFPの宮路幸人氏が具体的な事例を交えながら、個人の税務調査リスクとその対策・ポイントを解説します。

税務署からの“お尋ね”に困惑

ある日、Aさんがスマホを確認すると、見知らぬ番号から着信がありました。不審に思い番号を検索したところ、税務署であることが判明。

 

「詐欺ではなさそうだ」と思い折り返すと、担当者は次のように言います。

 

「X税務署の者ですが。このたびは、令和2年度から令和5年度までの収入に関して伺いたいことがあり、お電話いたしました。A様の副業収入につきまして、申告はお済みでしょうか?」

 

「副業? なんのことだ?」とはじめはピンと来ませんでしたが、それが自身の「キャンプブログ」のことだと気づくと、血の気が引いていきます。

 

Aさんはブログ収入の確定申告をしていなかったのです。

 

その結果、過去3年分のブログに関する広告収入の未申告が判明。追徴課税120万円に加え、加算税・延滞税40万円を課されるハメになってしまいました。

 

税務調査が一部の富裕層に対して行われるものだと思っていたAさんは、まさかの事態につい恨み節を吐きます。

 

「政治家は『忘れていました』で済むのに……あなたたちは庶民をいじめて楽しいですか?」

副業の「申告漏れ」が狙われている

副業の所得が20万円を超えた場合、所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

 

これを怠ると、ペナルティとしての「加算税」や、遅れた分の税金にかかる「延滞税」を追加で支払わなければなりません。具体的には、下記のようなものが挙げられます。

 

過少申告加算税

……申告期限に遅れると、その追徴税額に応じ10%もしくは15%の過少申告加算税が課せられます。

 

無申告加算税

……申告期限に遅れると、その追徴税額に応じ10%・20%・30%の過少申告加算税が課せられます。

 

重加算税

……税務署から仮装隠ぺいと判断され悪質とみなされた場合、そのケースにより35%・40%が課せられます。

 

延滞税

……原則として納税額の年率7.3%・14.6%(現在は特例により2.4%・8.7%)の延滞税が課せられます。

 

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