税務署からの“お尋ね”に困惑
ある日、Aさんがスマホを確認すると、見知らぬ番号から着信がありました。不審に思い番号を検索したところ、税務署であることが判明。
「詐欺ではなさそうだ」と思い折り返すと、担当者は次のように言います。
「副業? なんのことだ?」とはじめはピンと来ませんでしたが、それが自身の「キャンプブログ」のことだと気づくと、血の気が引いていきます。
Aさんはブログ収入の確定申告をしていなかったのです。
その結果、過去3年分のブログに関する広告収入の未申告が判明。追徴課税120万円に加え、加算税・延滞税40万円を課されるハメになってしまいました。
税務調査が一部の富裕層に対して行われるものだと思っていたAさんは、まさかの事態につい恨み節を吐きます。
「政治家は『忘れていました』で済むのに……あなたたちは庶民をいじめて楽しいですか?」
副業の「申告漏れ」が狙われている
副業の所得が20万円を超えた場合、所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。
これを怠ると、ペナルティとしての「加算税」や、遅れた分の税金にかかる「延滞税」を追加で支払わなければなりません。具体的には、下記のようなものが挙げられます。
・過少申告加算税
……申告期限に遅れると、その追徴税額に応じ10%もしくは15%の過少申告加算税が課せられます。
・無申告加算税
……申告期限に遅れると、その追徴税額に応じ10%・20%・30%の過少申告加算税が課せられます。
・重加算税
……税務署から仮装隠ぺいと判断され悪質とみなされた場合、そのケースにより35%・40%が課せられます。
・延滞税
……原則として納税額の年率7.3%・14.6%(現在は特例により2.4%・8.7%)の延滞税が課せられます。
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