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Q5. 父は先妻(私と妹の母)の死亡後、子供のある人と再婚しました。その後、父が死亡した場合、誰が相続人になるのですか。
A. 父と後妻の子供とのあいだで養子縁組※1がなされていない場合には、その子供には相続権はありません。養子縁組がなされている場合には、後妻の子も先妻の子と同順位で相続人となり、相続分も同じです。
Q6. 父の遺産を相続するにあたり、長男である私が相続権の放棄をした場合、私の子供(父の孫)が私の相続分を相続することはできますか。
A. 被相続人(祖父)の死亡前に被相続人の子(長男)がすでに死亡している場合は、その人の子(孫)がこれを代襲して相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
しかし、代襲相続は死亡の場合だけの制度ですから、長男が相続放棄をした場合、長男の子は代襲相続人となれず、相続することはできません。なお、相続放棄があった場合、民法上その放棄した相続人は初めから相続人でなかったものとされますから、その人はいなかったものとして相続の順位や相続分が計算されます。
また、直系尊属の場合は再代襲が認められますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められません。
Q7. 法定相続分を変更することができますか。
A. 相続人の職業、家庭事情などによっては、法定相続分どおりに遺産を相続させたのでは不都合が生ずる場合があります。そこで、次の(1)、(2)の方法により、法定相続分を変更することができます。
(1)遺言で相続分を指定する 被相続人が遺言で相続分を指定すればそれが優先されます。ただし、遺留分を侵害する遺言書を書きますと、遺留分権利者に遺留分侵害額請求権が発生しますので、手続が複雑になります。それを避けるため、権利者の遺留分を侵害しない遺言書を作成したほうがいいと思います。
(2)遺産分割協議をする 共同相続人「全員」が協議して、異議を述べる者がいなければ、相続分に拘束されることなく任意に分割することができます。
※1 養子縁組……血縁関係のない者同士に法律上の親子関係を成立させる制度のこと。子供の福祉を目的とした特別養子縁組とそれ以外の一般的な普通養子縁組がある
